後遺障害第12級の「局部にがん固な神経症状を残すもの」に認定されるには

交通事故
後遺障害

「局部にがん固な神経症状を残すもの」とは労働に支障が発生するわけではない
が、医学的に神経症状がみとめられるものとありますが
具体的にはどのような状態のことを指すのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年06月03日

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 自賠責後遺障害第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、痛み・しびれ等の神経系...

 自賠責後遺障害第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、痛み・しびれ等の神経系統の障害が、他覚的に証明されるものを指します。「他覚的に」とは、患者の訴え(自覚症状)ではなく、客観性のある所見のことです。
 具体的には、(1)軟骨の損傷により痛みが残存し、その軟骨の損傷がMRI画像上確認できる場合、(2)骨癒合が不完全なため痛みが残存し、骨癒合が不完全であることがXP画像上確認できる場合、(3)上肢または下肢に痛みやしびれが残存し、その症状が針筋電図検査や腱反射の異常等で裏付けられる場合などです。当事務所の経験上、第12級13号に認定されるほどの神経系統の障害を残す被害者の方は、症状が残存した部位に筋萎縮が生じている、下肢に症状が生じている場合には歩行障害が生じる、上肢に症状が生じている場合には痛みのため筆記に著しい支障が生じる等、深刻な症状の方が多いです。
 他方で、画像あるいは針筋電図検査等では神経系統の障害を裏付ける所見が得られない(=他覚的な証明まで至らない)ものの、治療状況等から将来においても回復が困難と推測される場合には、「局部に神経症状を残すもの」として、自賠責後遺障害第14級9号に該当する可能性があります。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

ご質問の点につきましては、医学的に証明可能な場合を言い、X線、CT、MRI、神経検査などの結果...

ご質問の点につきましては、医学的に証明可能な場合を言い、X線、CT、MRI、神経検査などの結果から明らかな異常所見がある場合に認定される傾向にあります。
詳細については、実際の検査結果を踏まえて専門家に相談されることをおすすめします。
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河本 憲寿
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