医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対策

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対策

症状固定(ケガの回復が治療を行っても回復の見込みがない状態)となり損害賠償請求のために後遺障害診断書の作成を医師に依頼しても、断られる事故被害者の方がいます。後遺障害の認定は後遺障害診断書をもとに行われるため、医師が後遺障害診断書の作成を拒否した場合、そもそも認定の申請ができなくなってしまいます。

そこで今回は医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と、その時の対策について記載したいと思います。

後遺障害診断書は後遺障害認定を受けるために必要な書類

交通事故によりケガを負ってしまった場合、損害賠償を加害者に請求することができます。交通事故により負ったケガが症状固定(ケガの回復がそれ以上見込まれない状態)となった時に何らかの後遺症が残る場合、当該症状について「後遺障害」と認定されれば損害賠償額の大幅な増加が見込まれます。

後遺症害として認められるには、後遺障害診断書を含む関係書類を損害保険料率算出機構に提出しなければなりません。

後遺障害の申請の詳しい方法は「後遺障害の申請方法と被害者請求で有利な審査結果を得る方法」を確認してください。

後遺障害診断書は医師のみ書くことができる

後遺障害診断書は医師のみが書くことができます。もし整骨院などに通われていた場合、柔道整体師からは後遺障害診断書を入手することができません。

そのため、後遺障害認定を受けることまで見据えて治療をする場合は、整骨院にのみ通院するのではなく、必ず整形外科等の病院にも並行して通院するようにして下さい(もちろん整形外科のみの通院でも良いでしょう。)。

後遺障害認定のために適切な治療や検査をうける

先述したとおり、後遺障害の認定を受けるためには後遺障害診断書が必要です。しかし、後遺障害診断書のみで認定を受けることは困難であり、関係資料としてレントゲン・MRI等の画像や症状固定までの治療記録等を併せて提出するべきでしょう。

また、全ての医師が交通事故補償に精通しているわけではありません。そのため、後遺障害の認定を受けようとするのであれば、どのようなポイントを押さえるべきかを被害者側で把握しておくべきでしょう。

そのため、交通事故に注力している弁護士と連携しながら、医師と相談することが望ましいといえます。

後遺障害診断書は訂正を求めることができる

後遺障害診断書に記載された内容に不備がある場合、自賠責保険会社に提出する前であれば、当然、書き直しを求めることができます。

もっとも、交通事故補償に精通していない被害者本人では、診断書の内容に不備があるかどうか判断することはできません。したがって、不安がある場合には弁護士に相談することをお勧めします。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対策

後遺障害認定のために重要である後遺障害診断書ですが、適切に受診していればほとんどの医師が後遺障害診断書を書いてくれます。

しかし、医師によっては記載してくれない場合もあります。ここでは医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由とその対策を記載します。

医師が症状固定と判断していない

例えば医師が、治療によりまだケガの状態が良くなると判断していれば、未だ症状固定となっていないと考えて後遺障害診断書を書かないことはあり得ます。

その際は医師と今後の治療方針をよく相談し、いつ頃まで経過を見守るべきか十分にコミュニケーションを取りましょう。その上で、後日、医師判断で症状固定となった際に後遺障害診断書の作成を依頼すれば十分です。

継続的に受診していない

また、医師が患者を継続的に診察していない場合(例えば、受傷から相当期間経過後に紹介状なく病院を変えた場合や後遺障害診断を受けるためだけに主治医でない医師を受診した場合等)、後遺症状と交通事故との因果関係が不明であるから後遺障害診断書は書けないと言われてしまうケースもあり得ると思われます。

その際は当該医師に無理に作成を依頼することは難しいでしょう。この場合は従前から診察していた主治医に作成を依頼するか、主治医から紹介された別の医師に作成を依頼するしかないと思います。

照会無しで医師を探すのも絶対ダメというわけではありませんが、照会に基づいて医師を探すほうが簡単ですし、協力も求めやすいと思います。

適切な後遺障害診断書作成のために弁護士に相談を

医師が後遺障害診断書の書き方に詳しくない場合、交通事故に注力している弁護士であれば、後遺障害に必要な治療や検査、そして後遺障害として認定されるための後遺障害診断書の書き方等を医師と相談しながら進めることができます。そうすれば医師の時間や手間を大幅に減らすことが出来ます。

また交通事故に注力している弁護士と作成した後遺障害診断書であれば、後遺障害の等級認定の際も必要なサポートを受けられると思われます。

まとめ

後遺障害診断書は後遺障害認定を受ける上で必要不可欠な書類です。医師に作成を拒否されても適切に対応することが大切です。

またどうしてもご自身のみでの対応が難しい場合には積極的に交通事故に注力している弁護士に相談して下さい。後遺障害認定の作成がスムーズに行われるだけでなく、損害賠償の手続きの代理による手間や時間の削減や、損害賠償額の大幅な増加が見込まれます。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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