弁護士さんに依頼する時期

交通事故
後遺障害

3週間前に、13際の娘が交通事故に遇いました。
医師の診断は、びまん性作軸損傷(MRIにて)骨折8箇所、両肺座礁(事故後約二週間で完治)外傷性てんかんでした。右手の震えなど、後遺症らしきものもでてきました。
高次機能障害になる可能性が高いため、今は専門のリハビリセンターへの転院を、病院から打診中です。子どもは、保険に加入しておらず、保険会社と、私たち親とのやりとりですので、後遺症や慰謝料などこの先を考えると、弁護士さんにお願いする方がよいのか、またお願いする時期はいつ頃がよいのか悩んでいます。

相談者(ID:)さん

2014年06月18日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

娘様にはお見舞い申し上げます。 弁護士には早く相談し、依頼した方がいいです。 障害が重...

娘様にはお見舞い申し上げます。

弁護士には早く相談し、依頼した方がいいです。
障害が重いケースでは後遺症認定、保険会社との交渉、訴訟を有利に
進めるために早期に弁護士に依頼し、病院とのかかわり方、どういう証拠が
必要かなどのアドバイスを受けられるとよいです。

当事務所はご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
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過去掲載の弁護士

重大な事故にあってしまったこと、お見舞い申し上げます。 ご質問を拝見させていただきますと...

重大な事故にあってしまったこと、お見舞い申し上げます。

ご質問を拝見させていただきますと、びまん性軸索損傷があり、これは高次脳機能障害につながり得る傷病となっております。また、骨折も8か所ございますが、これもどの部位のどの骨がどういう骨折をしたのかによって、獲得を目指すべき後遺障害がそれぞれ異なってきます。外傷性てんかんについては、高次脳機能障害と同じような立証の仕方が必要です。

ところが、びまん性軸索損傷を原因とする高次脳機能障害は、他の頭部外傷を原因とする高次脳機能障害よりも画像所見等の点で立証が難しく、きちんとした医証を集めておく必要があります。また、高次脳機能障害の認定を受けること自体、他の症状とは違い多くの立証資料が必要となります。

これほどの大きなお怪我ですから、賠償金の額も弁護士に依頼した場合とそうでない場合とで大きく違ってきます。
弁護士への依頼は弁護士との信頼関係が築けてからでもよいと思いますが、弁護士への相談は早くからしておくことをお勧めいたします。そうでないと、医証集めや手続き等の点で、不利な方向に進んでしまう可能性があるからです。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

この時点で依頼をすると、保険会社との間にはいって連絡を取り合ったり、今後必要な指示をしたり、見...

この時点で依頼をすると、保険会社との間にはいって連絡を取り合ったり、今後必要な指示をしたり、見通しの説明があったり、ということが可能となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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過去掲載の弁護士

 交通事故による入通院慰謝料や後遺障害慰謝料について、保険会社が提示する金額(保険会社基準)は...

 交通事故による入通院慰謝料や後遺障害慰謝料について、保険会社が提示する金額(保険会社基準)は、弁護士が交渉等した場合の裁判基準より大幅に低い場合がほとんどです。このため、遅くても、賠償金について交渉する最終段階には、弁護士へご相談、ご依頼されることをお勧めします。
 ただし、お嬢様はびまん性軸索損傷との傷病名のため、ご指摘のとおり、高次脳機能障害が残存する可能性がございます。自賠責における高次脳機能障害等級(第1級から第9級まであります)の認定を受けるためには、様々な検査を行う必要があるため、治療中の段階から、そのようなノウハウのある弁護士へご相談される方法もございます。
 以上は損害賠償についてですが、リハビリによる回復が最も重要とお察しいたします。脳外傷を受けた小児のリハビリを専門とする医療機関もございますので、そのような医療機関への転院についてもご検討いただく必要があろうかと思います。この意味においても、早期に脳外傷に詳しい弁護士等の専門家へご相談されてはいかがでしょうか。
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浅川 有三
弁護士(浅川倉方法律事務所)

この度の交通事故では、御心痛の段、御推察申し上げます。 さて、弁護士依頼の時期についてですが...

この度の交通事故では、御心痛の段、御推察申し上げます。
さて、弁護士依頼の時期についてですが、最終的な賠償額の交渉については、症状が固定し、後遺障害の等級が定まった後で開始します。
しかし、症状固定前であっても、過失割合や、入院雑費、症状固定の時期等について加害者側保険会社との交渉することや、後遺障害認定のための病院との折衝など、専門知識を必要とする場面は、多岐にわたります。
後ほど弁護士に依頼することが決まっているのであれば、なるべく早期にご相談に行かれた方が、後の交渉を有利に進めることもできますので、現段階で、ご相談に行かれることをお勧め致します。
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浅川 有三
弁護士(浅川倉方法律事務所)
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

このたびの交通事故につきましては、心よりお見舞い申し上げます。 お子様の将来のためにもできる...

このたびの交通事故につきましては、心よりお見舞い申し上げます。
お子様の将来のためにもできる限りの賠償金を獲得しましょう。
そのためには弁護士に依頼することは必須と考えます。個人ベースでの交渉では弁護士に依頼した場合と大きな差が出るケースです。
弁護士の依頼の時期には2通りの考え方があります。
一つは直ちに依頼すること、もう一つは治療及び後遺症の認定が終了し、保険会社の示談金の提示があってから依頼する方法です。
一般的に提示があってからの依頼の方が料金が低額になる傾向がありますが、今回の場合にはお子様の怪我が大きいので順次、弁護士に相談する必要性があることを考えると早期に依頼することが得策と考えます。
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
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