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KL2020・OD・037
事故により被害を受けてしまった際、多くの場合示談で解決をします。
示談は事故を起こした当事者同士の合意により民事的な補償処理を解決とする法律行為です。
このとき通常は加害者の保険会社から示談金の提示がありますが、このときに示談金の決まり方をしっかりと認識していれば、請求された示談金が妥当なものか不当なものかしっかりと確認することができます。
そこで今回は示談金の決まり方について紹介します。
目次
人身事故が発生した際に、事故の加害者は以下の三つの責任を負うことになります。
1:民事上の責任
加害者が被害者に対して慰謝料請求や逸失利益、治療費などの損害賠償責任を負います。
2:刑事上の責任
加害者は法律により懲役、罰金などの刑罰が科されます。
3:行政上の責任
運転免許の取り消しや、運転免許の停止、過料などの処分を受けます。
1の民事上の責任を負うには、加害者が、被害者に対して発生した不利益(治療費や通院費、精神的な苦痛、車の修理代等)に対して金銭の支払いを行います。
そしてこの不利益の支払い金額を決定する方法として、『示談』と『訴訟や調停などの法的手続き』がありますが、事故の加害者と被害者がお互いに話し合い、不利益の支払い金額を決めることを示談と言います。またこのときに加害者から被害者へ支払われる金額のことを『示談金』と言います。
ここでは具体的に人身事故における示談金の内訳について見ていきたいと思います。示談金は大きく分けると積極損害、消極損害、慰謝料の3つの要素から成り立っています。以下では示談金の3つの内訳の内容とその相場について記載します。
積極損害とは人身事故の被害者が事故によって発生した費用について言います。 被害者が生存していた場合は、治療費、入院費、付添看護費、入院雑費等、亡くなっていた場合は葬儀費も含みます。以下で具体的に見ていきましょう。
治療費は人身事故の負傷により医者にかかった場合の費用です。治療費、入院費、診療費などが含まれます。後遺障害の場合、症状固定後の将来の治療費も認められる場合もあります。そしてこの治療費は全て損害に含まれます。
ただし、通常実施しないような先進治療やカイロプラクティック、差額ベット代、温泉治療などはケースごとの判断が必要になってきます。
人身事故の負傷で入院や通院をする際に、ケガの程度によっては近親者や専門職の介護人に付き添ってもらわなければならないこともあります。この際、ケガの状態や年齢などを考慮して、医者が付き添いが必要であると認めた場合積極損害として認められます。このとき専門職の介護人の費用は全て負担されます。さらに退院後に症状固定(ケガの治療の改善がそれ以上認められないこと)までに近親者の方が身の回りの世話や看護、声掛けをする場合や、重度の障害により症状固定後も将来にわたって付添介護が必要な場合の将来介護費も、積極損害として認められます。
入院をすると入院費以外にいろいろな雑費がかかります。この入院雑費も積極損害として認められます。
通院のために必要になる交通費も積極損害として認められています。電車やバスなどの公共交通機関や自家用車のガソリン代、さらにタクシー代に関しても、ケガの状態や自宅と駅までの距離などを考慮して積極損害に認められます。さらに特定の医者にかからなければならず、その病院が自宅から遠方にあり通うのが困難な場合、妥当な範囲の宿泊費が損害として認められる場合もあります。
就学している児童が事故により負傷し休学して留年をした際の授業料や、補修授業のために別途授業料がかかった場合も積極損害として認められることがあります。
人身事故によって被害者が亡くなった場合その葬儀費用も積極損害として認められます。具体的には葬儀費用、死体運搬費用、お布施、戒名料、読経料などを指しています。ただし高額なお墓の購入費や、香典返しに関しては認められないのが一般的です。
一般的に積極損害に関してはケガの状態や病院での治療内容が人身事故の内容により様々なので相場は存在しませんが、上記の積極損害のうち相場がある項目がありますので個別に紹介します。ただし以下に記載する相場に関しても状態により変動することがありますので注意が必要です。
近親者の付き添いの場合 (入院の付き添い/1日) | 6,500円 |
近親者の付き添いの場合(通院の付き添い/1日) | 3,300円 |
近親者の付き添いの場合 (1日) | 8,000円 |
1日 | 1,500円 |
1回 | 130万円~170万円 |
消極損害とは人身事故の被害者が事故の影響で本来であれば得られたはずの利益が減少したり無くなったりした金額についていいます。消極損害は大きく休業損害と逸失利益の2つに分けられます。以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
休業損害とは事故によりケガをして、ケガが治るまで働けなかったことにより、その期間労働の対価である収入が得られなかった損害を言います。
休業損害は1日あたりの基礎収入×休業日数によって計算されます。
ここで問題となってくるのが基礎収入の額と、休業日数です。事故により働けなくなった期間はケガの治療期間と必ずしも一致するわけではありません。
完治していても働けない場合もあれば、むち打ち症などで3年以上治療を続けていても全期間全く働けなかったとは認められず、入院中の70日間は100%、その後の約1年は20%、症状固定までの約1年間は10%として、この割合が稼働できなかったと判断する判決もあります 。休業期間は負傷の部位や仕事の種類によって認定がわかれますので注意が必要です。
また基礎収入額に関しては、給与所得者であるサラリーマンの場合であれば事故前に得ていた収入を基準とします。このとき事故前に3か月間の収入の参照し、平均を出すことで1日あたりの基礎収入を算定します。
・会社経営者の場合
会社経営者はその報酬の全てが基礎収入にはなりません。
会社経営者の場合、収入は労働に対する対価と出資に対する配当等の合計と考えられ、休業損害における基礎収入は労働に対する対価だけが認められます。
どの程度休業損害に認められるかは、会社の規模などによって総合的に判断されます。場合によっては全国の年齢別平均賃金などを参考に算定されることもあります。
・無職の方の場合
無職の方に関しても働く意欲があり、近い将来働くことになっていた可能性が相当程度認められる場合(例えば、就職活動を積極的に行っていた、内定が確定していた等)に関しては休業損害が認められます。
・専業主婦(専業主婦)の場合
専業主婦のように現実の収入が無い人にも休業損害が認められます。1日あたりの基礎収入額は全国女子平均賃金をもとに算出します。高齢者の場合はこの平均賃金の70%程度の額が基礎賃金として認められるのが一般的ですが、当該減額の幅はケース・バイ・ケースです。
逸失利益とは人身事故の影響により労働能力が減少し、将来の収入が減少してしまう損害のことを言います。この逸失利益は事故の影響で後遺症が発生した場合と、死亡した場合の2つに分けることが出来ます。
後遺症逸失利益は、事故によって障害が残った場合、身体が思うように動かないために労働力が減少してしまうことにより、将来の収入が減少してしまうことに対する損害です。死亡逸失利益は、事故によりその被害者が亡くなってしまった場合、将来にわたって収入が無くなってしまうことに対する損害です。
それぞれ逸失利益の算出方法が違いますので以下で具体的に見ていきましょう。
後遺症逸失利益=基礎収入×後遺症による労働能力喪失率×労働可能年数のライプニッツ係数
死亡逸失利益=(基礎収入-生活費控除)×労働可能年数のライプニッツ係数
基礎収入は休業損害で説明した通りです。また、死亡した場合、生存していたら支出するであろう生活費を控除しなければなりません。生活費をどのように算出するかですが、独身男性の場合収入額の50%、一家の支柱の場合は家族の人数により30%~40%、女性の場合は未婚か既婚かの区別なく30%程度とするのが通常です。
後遺症による労働能力喪失率は、昭和32年発行の労働基準局長通牒により障害の等級ごとに以下の表のように決まっています。
障害等級 |
喪失率 |
第1級 |
100/100 |
第2級 |
100/100 |
第3級 |
100/100 |
第4級 |
92/100 |
第5級 |
79/100 |
第6級 |
67/100 |
第7級 |
56/100 |
第8級 |
45/100 |
第9級 |
35/100 |
第10級 |
27/100 |
第11級 |
20/100 |
第12級 |
14/100 |
第13級 |
9/100 |
第14級 |
5/100 |
参考:金融庁
労働可能年数は労働が可能な年齢が67歳までとしていて労働可能年数=67-(症状固定時の年齢)として算出されるのが通常です(これを超える年齢の場合は平均余命を基準とするのが通常です。)。
労働可能年数のライプニッツ係数とは、中間利息の控除のために用いられる数字です。逸失利益は将来にわたる利益を、現在受け取ることになりますのでその期間の利息を控除して割り引かなければなりません。ライプニッツ係数では、中間利息の利率を5%として複利で計算する方法を取っています。
消極損害の相場に関しても、人身事故の被害者のケガの状況やその時の年齢に左右されますので、その事故ごとに実際の金額は大きく違ってきます。ここでは人身事故の後遺症により休業をし、その後仕事に復帰した際の消極損害と、人身事故で死亡した際の消極損害を一例として挙げておきます。
・後遺症の消極損害
被害者…34歳の会社員 平均月収40万円、休業11カ月、後遺障害(障害等級第9級に該当)あり。
①休業損害:440万円
平均月収が40万円で休業期間が11カ月ですので、平均月収に休業期間をかけた値の440万円が休業損害になります。
②逸失利益:2,668万4,200円
この被害者の例の場合、逸失利益を求めるための各値は以下のようになります。
労働能力喪失率 |
35% |
労働能力喪失期間 |
67歳までの33年間 |
労働可能年数のライプニッツ係数 |
16.0025 |
これを用いて逸失利益を計算すると
逸失利益=480万円×0.35×16.0025=2,668万4,200円
となり、逸失利益は2,668万4,200円になります。
消極損害は休業損害と逸失利益の合計額となりますので
消極損害:①+②の合計=3,128万4,200円
この計算により、このケースの休業損害は3,128万4200円となります。
・死亡の消極損害
被害者…50歳の会社員(独身) 死亡時の平均月収70万円
①休業損害:なし
このケースの場合被害者が死亡しているので休業損害はありません。
②逸失利益:4,735万1,200円
この被害者の例の場合、逸失利益を求めるための各値は以下のようになります。
生活費 |
35万円(月収の50%) |
労働能力喪失期間 |
67歳までの17年間 |
労働可能年数のライプニッツ係数 |
11.2741 |
これを用いて逸質利益を計算すると
逸失利益=420万円×11.2741=4,735万1,200円
となり、逸失利益は4,735万1,200円になります。
消極損害は休業損害と逸失利益の合計額となりますので
消極損害:①+②=4,735万1,200円
このケースの消極損害は4,735万1,200円となります。
慰謝料とは人身事故によりその被害者(被害者が亡くなっていた場合はその家族)が精神的に受けた苦痛に対して発生する金額のことを言います。
慰謝料は大きく分けて入通院慰謝料、後遺症害慰謝料、死亡慰謝料の3つに分かれます。ここで問題になるのは、精神的苦痛をどのようにして金額に表すかということです。治療費などであれば金額にするには簡単ですが、個人の精神の苦痛の度合いは人により様々です。これを解決するために3つの基準が利用されています。
「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」です。保険会社が慰謝料を算定する場合「自賠責基準」もしくは「任意保険基準」を用いて計算されます。自賠責基準と任意保険基準の違いは、示談金の総額が120万円を超えるか否かです。また自賠責基準と任意保険基準では保険会社に寄りますが、任意保険基準の方が高い慰謝料を設定しています。
弁護士が慰謝料を算定する場合に用いられるのが「弁護士基準」です。裁判所の判例や考え方を基に東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しています。慰謝料はこの「弁護士基準」を用いて算定すると最も高くなります。
では以下でそれぞれの慰謝料を具体的に見ていきましょう。
入院や通院に対しての精神的な損害に対する慰謝料です。入院通院それぞれ個別に慰謝料が発生し、入院または通院した期間によって金額が変わります。これは以前に述べた積極損害の通院費等とは別で発生します。また入通院慰謝料は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」により慰謝料が変わります。
事故によって後遺障害が残った場合に発生する慰謝料が、後遺障害慰謝料です。後遺障害慰謝料は「後遺症」とは違います。ただ単に手がしびれるだけなどの症状では認められません。「後遺障害」とは人身事故の被害者が病院で治療を受けたのち、回復の見込みのない症状のことを言います。
そして後遺障害慰謝料が認められるには、加害者加入の自賠責保険会社に申請を行い、これが損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)の調査に回され、同機構が認定しなければいけません。またこの後遺障害慰謝料も「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」によって慰謝料額が変わります。
人身事故により被害者が亡くなってしまった場合、被害者に対してと、その遺族に対して支払われる慰謝料です。死亡慰謝料も「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」によって慰謝料額か変わります。
積極損害や、消極損害と違い、慰謝料の相場は前述した「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のいずれを用いるかによって相場が決定してきます。以下の表にいくつか相場を記載しておきますので参考にしてください。
弁護士基準による入通院慰謝料相場表(単位:万円)
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
13月 |
14月 |
15月 |
|
通院 |
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
266 |
284 |
297 |
306 |
314 |
321 |
328 |
334 |
340 |
|
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
274 |
191 |
303 |
311 |
318 |
325 |
332 |
336 |
342 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
281 |
297 |
308 |
315 |
322 |
329 |
334 |
338 |
344 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
287 |
302 |
312 |
319 |
326 |
331 |
336 |
340 |
346 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
292 |
306 |
316 |
323 |
328 |
333 |
338 |
342 |
348 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
296 |
310 |
320 |
325 |
330 |
335 |
340 |
344 |
350 |
6月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
239 |
262 |
282 |
300 |
314 |
322 |
327 |
332 |
337 |
342 |
346 |
|
7月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
266 |
286 |
304 |
316 |
324 |
329 |
334 |
339 |
344 |
||
8月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
338 |
|||
9月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
274 |
292 |
308 |
320 |
328 |
333 |
338 |
||||
10月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
276 |
294 |
310 |
322 |
330 |
335 |
|||||
11月 |
150 |
179 |
207 |
234 |
258 |
278 |
296 |
312 |
324 |
332 |
||||||
12月 |
154 |
183 |
211 |
236 |
260 |
280 |
298 |
314 |
326 |
|||||||
13月 |
158 |
187 |
213 |
232 |
262 |
282 |
300 |
316 |
||||||||
14月 |
162 |
189 |
215 |
240 |
264 |
284 |
302 |
|||||||||
15月 |
164 |
191 |
217 |
242 |
266 |
288 |
参照:民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準
等級 |
自賠責保険基準 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
第1級 |
1,100 |
1,300 |
2,800 |
第2級 |
958 |
1,120 |
2,400 |
第3級 |
829 |
950 |
2,000 |
第4級 |
712 |
800 |
1,700 |
第5級 |
599 |
700 |
1,440 |
第6級 |
498 |
600 |
1,220 |
第7級 |
409 |
500 |
1,030 |
第8級 |
324 |
400 |
830 |
第9級 |
255 |
300 |
670 |
第10級 |
187 |
200 |
530 |
第11級 |
135 |
150 |
400 |
第12級 |
93 |
100 |
280 |
第13級 |
57 |
60 |
180 |
第14級 |
32 |
40 |
110 |
参照:交通事故の法律知識、民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準
被害者 |
自賠責基準 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
350 |
1,500〜2,000 |
2,800程度 |
母親・配偶者 |
350 |
1,200〜1,500 |
2,400程度 |
その他 |
350 |
1,100〜1,400 |
2,000~2,200程度 |
参照:交通事故の法律知識、民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準
※ 上記の図は被害者本人の慰謝料及び近親者固有の慰謝料の合計額です。
これまで示談金の内訳の説明を行ってきましたが、ここでは示談金の計算方法を紹介します。また示談金の具体的な金額を、人身事故の被害者の状況を例に挙げて計算してみたいと思います。
示談金を計算式で表現すると以下の通りとなります。
示談金=積極損害+消極損害+慰謝料
但しここらか示談金が減額される場合がありますので注意してください。
減額される事柄
①過失相殺による減額…人身事故の被害者が事故の発生に対して過失がある場合、その割合の程度によって減額されます。
②好意同意者からの請求…友人などを駅に送る目的などで車を運転していて、人身事故を起こし、その事故によってケガをした友人から請求があった際、友人が危険運転の容認を行ったり、危険運転の助長をした場合減額されることがあります。
③被害者が交通事故を原因として利益(各種の給付)を受けた場合、利益を二重に受取らないように損害賠償額から減額されることがあります。
※対象になるもの
・受領済みの自賠責保険金
・既払の労災、健保、国保、厚生年金、介護保険等の各種保険の給付金
・所得補償保険金 など
ではここで二つのモデルケースを使って実際の示談金を計算したいと思います。ただし示談金は事故の内容や被害者の状態によって様々ですのであくまで一例として認識するようにしてください。
15歳の男子高校生。入院35日、通院のべ4カ月。後遺症なし。
①積極損害:計187万2,000円
このケースの積極損害の妥当な内訳は以下の通りとなり、積極損害はその合計額になります。
入通院治療費 |
120万円 |
付添看護料(職業付添婦費用) |
25万円 |
通院付添費 |
10万8,000円(3,000円×36日) |
入院中雑費 |
4万9,000円(14,00円×35日) |
家庭教師代 |
25万円 |
入院交通費 |
1万5,000円 |
②消極損害:0円(無し)
このケースでは被害者が15歳男子であることから、未就業のため消極損害は0円になります。
③慰謝料:160万円
入院35日、通院のべ4カ月ですので弁護士基準を採用した場合の慰謝料は130万円となります。
示談金は積極損害、消極損害、慰謝料の合計額になりますので
示談金=積極損害+消極損害+慰謝料=187万2,000円+0円+130万円
=317万2,000円
示談金の合計額は317万2,000円となります。
被害者37歳の男子会社員(3児の父)。事故直前の年収700万円
①積極損害:150万円
このケースの場合被害者が亡くなっているので、治療費等はかかりません。積極損害は葬儀費用のみで150万円とするのが妥当です。
②消極損害:計7,375万5,820円
給与の逸失利益を求めるための、この場合の必要な各数値は以下のようになります。
本人生活控除率 |
35% |
稼働可能年数 |
30年間 |
中間利息控除 |
年利5%によるライプニッツ方式 |
事故時支給退職金 |
270万円 |
定年時(60歳)まで勤務した場合に得たであろう退職一時金 |
2,000万円 |
退職までの期間 |
23年間 |
給与の逸失利益は
700万円(年収)×0,65(1-0,35)×15.3724(30年のライプニッツ係数)=6,994万4,420円
この計算から6,994万4,420円となります。
退職金の逸失利益は
2,000万円×0,32557(60-37歳のライプニッツ23年の係数)-270万円=381万1,400円
この計算から381万1,400円となります。
消極損害は給与と退職金の逸失利益の合計額なので
6,994万4,420円+381万1,400円=7,375万5,820円
このケースの消極損害は7,375万5820円となります。
③慰謝料:2800万円
このケースの場合家族のいる男性が亡くなっているので弁護士基準による慰謝料は2,800万円となります。
示談金は積極損害、消極損害、慰謝料の合計額になりますので
示談金=積極障害+消極障害+慰謝料
=1億352万5,820円
示談金の合計額は1億352万5,820円となります。
示談金は人身事故の加害者が加入する任意保険会社により提示されます。今まで紹介した通り、慰謝料には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。保険会社が「自賠責保険基準」「任意保険基準」を採用した場合、相場よりも少ない示談金を提示されてしまうことがあります。そのような時には弁護士に相談することをお勧めます。
【関連記事】交通事故問題を弁護士に電話で無料相談できるサイト一覧
弁護士に依頼する1番のメリットは示談金が大幅に増額することです。被害者自身で保険会社と交渉する場合、保険会社は慰謝料に関して自社の基準である自賠責保険基準や任意保険基準を用いて算出してきます。保険会社は支払う保険金が少なければ利益が上がりますから、できるだけ示談金を安く被害者に提示します。しかし弁護士に相談すれば、弁護士基準で慰謝料を算定してくれますから、示談金が大幅に高くなる可能性があります。
被害者の方は保険会社とのやり取りが初めての場合が多く、損害を提示するまでの必要書類の整理が煩雑と感じる方や、仕事が忙しく対応ができない方もいます。弁護士に相談すれば煩雑な作業や保険会社とのやり取りは全て行ってくれますから、煩雑さや忙しさから解放されます。
また被害者の方は保険会社とのやり取りが初めての場合が多く、損害を提示するまでの必要書類の整理が煩雑と感じる方や、仕事が忙しく対応ができない方もいます。弁護士に相談すれば煩雑な作業や保険会社とのやり取りは全て行ってくれますから、煩雑さや忙しさから解放されます。
また自分が被害者であっても事故の内容などにより自身に過失が認められてしまう場合があります。このときの過失の責任割合を70:30と保険会社から伝えられた時、自身では90:10だと感じていても、漠然と保険会社に伝えるだけでは認めてもらえません。弁護士に相談すれば警察から実況見分調書などを取り寄せてその調書をもとに被害者に有利なように保険者と交渉してくれます。
自動車保険には弁護士特約がついているものがあります。弁護士特約が付いている保険であれば、人身事故の示談について弁護士に相談した際の費用を保険会社が負担してくれます。多くの場合法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで負担してくれますので、示談金が多くない場合弁護士に自己負担なしで依頼することができます。
弁護士はあらゆる法律に関わる事案であればどのようなものでも引き受けてくれますが、医者が内科や外科など専門が分かれているように、弁護士も法律のなかでの得意分野があります。離婚関係が得意な弁護士、侵害訴訟関係が得意な弁護士など特徴がありますから、中でも人身事故トラブルの解決が得意な弁護士を選ぶことをお勧めします。
人身事故の被害者やその家族にとって示談金は事故後の生活において重要なものです。そして保険会社とのやり取りで金額が変わってくることもあります。示談金を得ることは被害者の権利です。ぜひ弁護士に依頼して損をしないように示談金交渉を行ってみてはいかがでしょうか。
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