脳髄液減少症は保険会社が認めない?

交通事故
後遺障害

交通事故で頚椎捻挫と診断され、二週間後に頭痛が酷くなり相談したら脳髄液減少症の疑いとわれ入院しましたが、保険会社が事故との因果関係がわからないと言われ入院費用は自腹で立て替えろと言われました。これは保険会社がこの症状がみな自然にあってこの事故で発症したと証明出来ないと言われました。逆にどう証明すれば良いのでしようか。

相談者(ID:)さん

2015年12月01日

弁護士の回答一覧

大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)

頸椎捻挫から脳髄液減少症が生じたことについて、①そもそも医学的に因果関係を証明することが可能な...

頸椎捻挫から脳髄液減少症が生じたことについて、①そもそも医学的に因果関係を証明することが可能なのか、②可能だとしたら、そのためにどのような検査を受ける必要があるのか、③どのような所見が見られる場合に因果関係が証明されるのか、これらの点について、まずは、担当の医師に相談してみてはいかがでしょうか。担当の医師が詳しくない場合には、脳神経外科の医師に相談してもよいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)
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