後遺障害6級について

交通事故
後遺障害

後遺障害6級が認定されました(母親81歳)
以下内容を書き込みます
右股関節8級7号
右膝脛骨骨折12級7号
右足関節12級7号
これらを同一系列の障害として併合7級
右膝周辺醜状障害12級
頚椎捻挫14級9号
この二つの障害と先の7級を併合さて6級
ここで質問です
普通6級の逸失利益の喪失率は67%ですが
醜状障害12級との併合なので喪失率が
削られてしまうものなのでしょうか
請求は67%でやったほうがいいんでしょうか
6級で将来介護は請求できますか?
分かる方にお願いいたします

相談者(ID:)さん

2015年03月05日

弁護士の回答一覧

清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

お母様が事故に遭われ、後遺障害併合6級が認定されたとのこと、お気持ちご察し申し上げます。 ...

お母様が事故に遭われ、後遺障害併合6級が認定されたとのこと、お気持ちご察し申し上げます。

>普通6級の逸失利益の喪失率は67%ですが 醜状障害12級との併合なので喪失率が 削られてしまうものなのでしょうか 。請求は67%でやったほうがいいんでしょうか 。

→ 相手方保険会社はそのような主張をしてくる可能性があると思いますが、診断書などの証拠を精査し、お母様のお怪我の状況やお気持ちを等を踏まえ、労働能力喪失率67%で請求していくべきでしょう。

>6級で将来介護は請求できますか?

→ 将来介護費の請求の可否は形式的に決まる訳ではなく、医師の指示または症状の程度により必要性が認められるような場合に請求できるものと考えられております。
ですので、お母様の場合も診断書などの証拠を実際に弁護士にみてもらい、主治医の意見を参考にするなどして、請求の可否を検討する必要があります。

お母様の事故は、認定された等級からして、損害額の大きな事故と思われますので、弁護士に正式に依頼され、適正な賠償を目指すのが望ましいでしょう。

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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
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逸失利益の労働能力喪失率については、第6級として67%で請求すべきと考えます。保険会社が醜状障...

逸失利益の労働能力喪失率については、第6級として67%で請求すべきと考えます。保険会社が醜状障害を理由として低い喪失率を主張する場合には、醜状障害であっても、皮膚の張りやお痛み等が診断書により確認できれば、それを根拠として労働への支障が生じることを主張する方法があります。

将来の介護費については、一般的には難しいですが、お怪我の内容から介護が不可欠であることを説明し、賠償請求することも考えられます。

また、お母様の足指の可動域は問題ございませんでしょうか。交通事故を原因として、足指の可動域が半分以下となった場合、さらに併合の扱いとなり、全体で併合第5級が認定される可能性があります。また、骨折されていますので、下肢長が短くなっている可能性があります。左右を比較して1cm以上短くなった場合、第13級8号に認定される可能性があります。以上についてご確認いただければと思います。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

併合6級の場合、労働能力喪失率は67%で請求すべきですが、現実問題として、外貌醜状については、...

併合6級の場合、労働能力喪失率は67%で請求すべきですが、現実問題として、外貌醜状については、お母様のご年齢等を考えると、労働能力喪失につながらないという反論が認められる可能性が高いと思われます。
本件では、むしろ、将来介護の請求に注力する方が、メリットがあると思います。
ご年齢を考えると、股関節が可動しなくなったことにより、お母様の日常生活は非常に大変な不自由が生じていらっしゃると思います。例えば、20代の方が同じ障害を負ったとしても介護は必要ないかも知れませんが、将来介護費用の要否は個々の被害者の事情について具体的に認定されるべきものです。
実際、82歳の主婦の方が、両下肢の機能障害を負った事例では、日額3000円の将来介護費用が認められた事案もあります。

事故前にはどのような生活状況であったか、それが事故後にどのような状況になったか、実際ヘルパーなどを利用しているかなど、詳細に主張をすれば、本件では将来介護費が認められる可能性は高いと思います(私は、外貌醜状の逸失利益が認められる可能性よりも、こちらの方が高いと思います)。

なお、右足指の機能障害などが他に存在しても、同一系列とみなされてしまうのでこれ以上等級は上がらないと思いますが、足にひどい痛みが残存しているような場合(いわゆるCRPSなど)、神経系統の障害として12級が取れるかも知れません。その場合は、同じ併合6級ですが、外貌醜状だけではなく、神経症状12級もあるので、文句なく67%が認められるはずです。
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

以下の通り 回答いたします。 確かに醜状障害には逸失利益は原則として発生しないものとされ...

以下の通り 回答いたします。

確かに醜状障害には逸失利益は原則として発生しないものとされておりますので、喪失率が56パーセントに削られる可能性はあるでしょう。
しかし、とりあえずは67パーセントで交渉することをお勧めします。

将来介護費については、判例で認められているのがかなり高度の等級の場合が多いのですが、全面介護とまでは行かなくとも部分的な介助要として交渉することも一つの方法と考えます。

詳しい説明をご希望の場合は無料相談をご利用ください。
弁護士やまケンのホームページは次の通りです。
https://www.bengo.gr.jp/
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山﨑 賢一
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