後遺障害6級について

交通事故
後遺障害

後遺障害6級が認定されました(母親81歳)
以下内容を書き込みます
右股関節8級7号
右膝脛骨骨折12級7号
右足関節12級7号
これらを同一系列の障害として併合7級
右膝周辺醜状障害12級
頚椎捻挫14級9号
この二つの障害と先の7級を併合さて6級
ここで質問です
普通6級の逸失利益の喪失率は67%ですが
醜状障害12級との併合なので喪失率が
削られてしまうものなのでしょうか
請求は67%でやったほうがいいんでしょうか
6級で将来介護は請求できますか?
分かる方にお願いいたします

相談者(ID:)さん

2015年03月05日

弁護士の回答一覧

清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

お母様が事故に遭われ、後遺障害併合6級が認定されたとのこと、お気持ちご察し申し上げます。 ...

お母様が事故に遭われ、後遺障害併合6級が認定されたとのこと、お気持ちご察し申し上げます。

>普通6級の逸失利益の喪失率は67%ですが 醜状障害12級との併合なので喪失率が 削られてしまうものなのでしょうか 。請求は67%でやったほうがいいんでしょうか 。

→ 相手方保険会社はそのような主張をしてくる可能性があると思いますが、診断書などの証拠を精査し、お母様のお怪我の状況やお気持ちを等を踏まえ、労働能力喪失率67%で請求していくべきでしょう。

>6級で将来介護は請求できますか?

→ 将来介護費の請求の可否は形式的に決まる訳ではなく、医師の指示または症状の程度により必要性が認められるような場合に請求できるものと考えられております。
ですので、お母様の場合も診断書などの証拠を実際に弁護士にみてもらい、主治医の意見を参考にするなどして、請求の可否を検討する必要があります。

お母様の事故は、認定された等級からして、損害額の大きな事故と思われますので、弁護士に正式に依頼され、適正な賠償を目指すのが望ましいでしょう。

弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
住所東京都中央区銀座6-12-15いちご銀座612ビル5階A-1
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

逸失利益の労働能力喪失率については、第6級として67%で請求すべきと考えます。保険会社が醜状障...

逸失利益の労働能力喪失率については、第6級として67%で請求すべきと考えます。保険会社が醜状障害を理由として低い喪失率を主張する場合には、醜状障害であっても、皮膚の張りやお痛み等が診断書により確認できれば、それを根拠として労働への支障が生じることを主張する方法があります。

将来の介護費については、一般的には難しいですが、お怪我の内容から介護が不可欠であることを説明し、賠償請求することも考えられます。

また、お母様の足指の可動域は問題ございませんでしょうか。交通事故を原因として、足指の可動域が半分以下となった場合、さらに併合の扱いとなり、全体で併合第5級が認定される可能性があります。また、骨折されていますので、下肢長が短くなっている可能性があります。左右を比較して1cm以上短くなった場合、第13級8号に認定される可能性があります。以上についてご確認いただければと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

併合6級の場合、労働能力喪失率は67%で請求すべきですが、現実問題として、外貌醜状については、...

併合6級の場合、労働能力喪失率は67%で請求すべきですが、現実問題として、外貌醜状については、お母様のご年齢等を考えると、労働能力喪失につながらないという反論が認められる可能性が高いと思われます。
本件では、むしろ、将来介護の請求に注力する方が、メリットがあると思います。
ご年齢を考えると、股関節が可動しなくなったことにより、お母様の日常生活は非常に大変な不自由が生じていらっしゃると思います。例えば、20代の方が同じ障害を負ったとしても介護は必要ないかも知れませんが、将来介護費用の要否は個々の被害者の事情について具体的に認定されるべきものです。
実際、82歳の主婦の方が、両下肢の機能障害を負った事例では、日額3000円の将来介護費用が認められた事案もあります。

事故前にはどのような生活状況であったか、それが事故後にどのような状況になったか、実際ヘルパーなどを利用しているかなど、詳細に主張をすれば、本件では将来介護費が認められる可能性は高いと思います(私は、外貌醜状の逸失利益が認められる可能性よりも、こちらの方が高いと思います)。

なお、右足指の機能障害などが他に存在しても、同一系列とみなされてしまうのでこれ以上等級は上がらないと思いますが、足にひどい痛みが残存しているような場合(いわゆるCRPSなど)、神経系統の障害として12級が取れるかも知れません。その場合は、同じ併合6級ですが、外貌醜状だけではなく、神経症状12級もあるので、文句なく67%が認められるはずです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
対応地域全国

大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon keiji刑事事件
Icon fudousan不動産トラブル
Icon kotsujiko交通事故
Icon roudou労働問題
Icon saimu借金・債務整理
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る
山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

以下の通り 回答いたします。 確かに醜状障害には逸失利益は原則として発生しないものとされ...

以下の通り 回答いたします。

確かに醜状障害には逸失利益は原則として発生しないものとされておりますので、喪失率が56パーセントに削られる可能性はあるでしょう。
しかし、とりあえずは67パーセントで交渉することをお勧めします。

将来介護費については、判例で認められているのがかなり高度の等級の場合が多いのですが、全面介護とまでは行かなくとも部分的な介助要として交渉することも一つの方法と考えます。

詳しい説明をご希望の場合は無料相談をご利用ください。
弁護士やまケンのホームページは次の通りです。
https://www.bengo.gr.jp/
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
住所東京都港区虎ノ門2-5-21寿ビル7階
対応地域全国

示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要とする「完全出来高制」で、交通事故被害者を全面サポート。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料、全国どこでも対応しております。

注力分野
Icon kotsujiko交通事故
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

脳髄液減少症は保険会社が認めない?

交通事故で頚椎捻挫と診断され、二週間後に頭痛が酷くなり相談したら脳髄液減少症の疑いとわれ入院しましたが、保険会社が事故との因果関係がわからないと言われ入院費用は自腹で立て替えろと言われました。これは保険会社がこの症状がみな自然にあってこの事故で発症したと...

1
0
相談日:2015年12月01日
後遺障害14級の慰謝料

むちうち症の後遺障害が認められ14級9号に認定されました。
自賠責基準と弁護士基準での妥当な金額はいくらになるのでしょうか。
私に過失相殺はありません。

1
0
相談日:2014年02月19日
医師の診断書が一番有効な資料でしょうか

後遺障害5級2号認定しましたが、これに対し加害者側の保険会社は7級相当だと主張しています。これに対し、60万以上の金を出して5級相当だという医師の診断書を作成することを当方の弁護士が勧めます。しかし、これ以上お金がありません。私としては、息子が受けた高次...

3
0
相談日:2016年10月07日
交通事故後遺障害14級

後遺障害14級に認定されました。弁護士に現在依頼しており、連絡がきて75万支払われます。との事です。110万円ではないのでしょうか?

1
0
相談日:2019年10月26日
半月板損傷での慰謝料はいくらになるのか

月1で整形外科週3~4で整骨院治療11ヶ月通院
半月板の具合は良くなっています
質問です
完治して治療を終了すると慰謝料は減額されるのですか
現時点で後遺症なしでいくらか教えて頂けませんか

1
0
相談日:2016年01月14日
後遺障害認定の可否

小生自転車走行中、交差点で2トントラックに左折巻き込みされ転倒。右上腕骨遠位端骨折で、プレート装着&ネジ止めの手術。
また事故翌日から右足に痺れと痛みが出てきて、MRIにより椎間板ヘルニアの診断。
但し、事故との因果関係はハッキリせず。
入院20日...

1
0
相談日:2016年04月10日
フリーワード検索で法律相談を見つける

交通事故に関する法律ガイドを見る