医師の診断書が一番有効な資料でしょうか

交通事故
後遺障害

後遺障害5級2号認定しましたが、これに対し加害者側の保険会社は7級相当だと主張しています。これに対し、60万以上の金を出して5級相当だという医師の診断書を作成することを当方の弁護士が勧めます。しかし、これ以上お金がありません。私としては、息子が受けた高次脳機能障害を私の陳述書や彼の学校の先生に書いてもらい、それを証拠にしたいのですが、これでは弱いのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年10月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

文脈からは後遺症の等級認定があった、と言うことと思われるので、訴訟でそれに基づいた主張立証をす...

文脈からは後遺症の等級認定があった、と言うことと思われるので、訴訟でそれに基づいた主張立証をすればいいのかと思います。加害者側でそれを争うのであればそれは加害者側で主張立証を要する、ということでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

具体的な事件の状況をお聞きしているわけではないので、現在の弁護士さんのお考えを正しく理解できて...

具体的な事件の状況をお聞きしているわけではないので、現在の弁護士さんのお考えを正しく理解できていないかも知れませんが、すでに自賠責で5級が取れていて、相手方が7級と主張しているのに対し、医師の診断書を用意する必要は必ずしもないのではないかと思われます。

ご承知のとおり、高次脳機能障害の等級は、結局、日常生活でどのような症状があらわれているか(プラス知能検査の結果等)ということで決するものですので、自賠責認定の際に提出された医師の意見や知能検査の結果以上の診断を医師にしてもらったとしても、あまり意味はないし、むしろ、実際に日常生活でどういう不都合が生じているかを詳細に主張したり、カルテの記載を精査して、症状の経過を主張立証する方が、説得的だと思われます。

もちろん、現在の弁護士さんが診断書を必要とお考えになるのには、なにか理由があるとは思いますので、詳しい事情を存じ上げない私の回答には限界があるかとは思いますが、ご参考になれば幸いです。

(高次脳機能障害の場合に、保険会社側が等級を争ってくることは割とよくあることですが、私の経験上は、症状をきちんと主張立証すれば、裁判官は自賠責の結果をそのまま認定してくれることが多いです。)
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
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藤本 一郎
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保険会社が医師の意見書を出してきた場合に、それに最も効果的に反論できるのは、医師の意見書です。...

保険会社が医師の意見書を出してきた場合に、それに最も効果的に反論できるのは、医師の意見書です。
そして、第3者の医師になると、状況を理解してもらうために時間がかかりますし、費用もかかります。
ですから、被害者側が医師の意見書を用意する場合、まず協力を求めるのは、主治医になります。
相手の主張と反論のポイントをまとめ、主治医に協力を求め、意見書を作成してもらいます。
主治医が協力してくれれば、60万円もかかるとは思えません。

家族や学校の先生の陳述書は、作成して提出すべきだと思います。
これも有力な証拠になりますが、医師の意見書があった方がいいのは間違いありません。
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藤本 一郎
弁護士(だいち法律事務所)
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