遺贈と法定相続分
生涯一人ものの姉が亡くなりました。親は昔に亡くなっているので、姉の相続人は兄弟3人となりました。遺産は1000万の不動産と預貯金1000万円で、法定相続分で分けて3人が各々3分の1もらうと決めました。
その後、妹に1000万の不動産を遺贈するという姉の遺言が出てきました。遺言を尊重し、妹は不動産をもらいました。妹は、法定相続だから預貯金も3分の1もらえるのだと主張します。遺産を法定相続分で分けるというときは、遺贈された財産は別ものとして扱うのでしょうか?ものすごく不公平に感じます。
相談者(ID:9464)さん
弁護士の回答一覧
遺贈分については持ち戻しにあるので1000万円+1000万円が遺産になり、法定相続分で遺産を分...
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