遺贈と法定相続分

相続
遺産分割

生涯一人ものの姉が亡くなりました。親は昔に亡くなっているので、姉の相続人は兄弟3人となりました。遺産は1000万の不動産と預貯金1000万円で、法定相続分で分けて3人が各々3分の1もらうと決めました。
その後、妹に1000万の不動産を遺贈するという姉の遺言が出てきました。遺言を尊重し、妹は不動産をもらいました。妹は、法定相続だから預貯金も3分の1もらえるのだと主張します。遺産を法定相続分で分けるというときは、遺贈された財産は別ものとして扱うのでしょうか?ものすごく不公平に感じます。

相談者(ID:9464)さん

2019年10月08日

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ベストアンサーに選ばれた回答
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺贈分については持ち戻しにあるので1000万円+1000万円が遺産になり、法定相続分で遺産を分...

遺贈分については持ち戻しにあるので1000万円+1000万円が遺産になり、法定相続分で遺産を分けることとなって、他方では遺留分の侵害はないので、預貯金1000万円を残りの二人が取得する、ということでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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