相続の順番
私の父は、地主のAさんの町長選挙でたいへん功労があったので、Aさんから自分が死んだら自分の家で借地にしている宅地を父に贈与するという約束ができ、念書も作っていました。
ところが、Aさんよりも先に私の若い父が先に亡くなり、Aさんもそのあと相次いで亡くなりました。
Aさんの相続人は、私の父のほうが先に亡くなったのだから贈与の約束はもう効力が無いと主張しているのですが、このような場合は、私の父の相続の効力は失ってしまうのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まず、あなたのお父さんは地主のAさんの相続人ではないのでAさんが亡くなった時にその財産を相続す...
死因贈与契約は、あくまでも契約ですから、お父さんがたとえAさんより先に亡くなったとしても、有効に存続し、Aさんが亡くなった際には、お父さんのお子さんであるご質問者が受贈者であるお父さんの権利を相続するものと思われます。
いずれにしましても、難しい問題ですので一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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「念書」の法的効力の問題がありますが、とりあえずこれが有効として、贈与契約があり、贈与者と受贈...
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