相続の順番

相続
遺産分割

私の父は、地主のAさんの町長選挙でたいへん功労があったので、Aさんから自分が死んだら自分の家で借地にしている宅地を父に贈与するという約束ができ、念書も作っていました。

ところが、Aさんよりも先に私の若い父が先に亡くなり、Aさんもそのあと相次いで亡くなりました。

Aさんの相続人は、私の父のほうが先に亡くなったのだから贈与の約束はもう効力が無いと主張しているのですが、このような場合は、私の父の相続の効力は失ってしまうのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月19日

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過去掲載の弁護士

まず、あなたのお父さんは地主のAさんの相続人ではないのでAさんが亡くなった時にその財産を相続す...

まず、あなたのお父さんは地主のAさんの相続人ではないのでAさんが亡くなった時にその財産を相続することはありません。ただ、お尋ねの内容ですと、お父さんとAさんの間に死因贈与契約が成立していると考えられます。
死因贈与契約は、あくまでも契約ですから、お父さんがたとえAさんより先に亡くなったとしても、有効に存続し、Aさんが亡くなった際には、お父さんのお子さんであるご質問者が受贈者であるお父さんの権利を相続するものと思われます。
いずれにしましても、難しい問題ですので一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「念書」の法的効力の問題がありますが、とりあえずこれが有効として、贈与契約があり、贈与者と受贈...

「念書」の法的効力の問題がありますが、とりあえずこれが有効として、贈与契約があり、贈与者と受贈者の法的地位をそれぞれが相続した状況、とみることができるでしょう。とすると、「父」の相続人(複数いるのであれば相続関係を確定しておくべきでしょう)から「Aさん」の相続人に対して権利主張をする、ということになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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