祖母の遺産相続VS叔父

相続
遺産分割

父が祖母よりも先に亡くなり、子である私どもが代襲相続人です
祖母は認知症と診断されたため5年ほど前から介護施設に入居しており、それまで同居していた父母が、父の死後は叔父が預金管理をしていました
叔父から提示された相続遺産リストには記載されていない預金口座があり、明細開示の結果、ほとんど引き出されており
記載された口座も祖母の死亡後すべて引き出されていました
更に葬儀費用として請求された金額も菩提寺に確認したところ、改ざんされていました
祖母の生活収支は記載された口座でほぼまかなえていたことは確認済みです

この件に関して訴訟する場合、
1.預金の生前の不正出金、亡くなった後の無断不正出金は不法行為であることをその預金口座及び金額を相続遺産リストに掲示しない故意過失を主張立証として損害賠償請求を行いたいのですが、弁護士費用を加算請求できますでしょうか

2.改ざんされた葬儀費用等についてはどのように扱われるのでしょうか

以上2点についてご相談いたしたく、よろしくお願いします


相談者(ID:)さん

2014年04月29日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問事項については単独で取り扱うよりも、遺産分割調停の中で、遺産の範囲確定等の問題として進めた...

質問事項については単独で取り扱うよりも、遺産分割調停の中で、遺産の範囲確定等の問題として進めたほうがいいのかと思います。調停であれば遺産全般の話として持ち出すことができるかと思います。そのあたりを念頭に弁護士に相談することをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
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> 弁護士費用を加算請求できるか。 → はい、可能です。不法行為による損害賠償の場合、相手方...

> 弁護士費用を加算請求できるか。
→ はい、可能です。不法行為による損害賠償の場合、相手方に対し請求できる弁護士費用は、通常、賠償額の10%です。

> 葬儀費用等
→ 実際にかかった葬儀費用との差額が賠償額になると思います。

なお、かなり悪質なので、資産の仮差押も必要かもしれません。仮差押をする場合、法的手続きをとることを悟られないようにして下さい。
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大貫 憲介
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過去掲載の弁護士

1については、弁護士費用の請求は可能です。 この場合金額は、判決で認められた金額の10%程度...

1については、弁護士費用の請求は可能です。
この場合金額は、判決で認められた金額の10%程度です
(3000万円の引き出しが認められた場合、弁護士費用としては300万円位です)。
実際の弁護士に支払った費用自体を裁判でも請求できるとは限りません。
なお、この場合の不法行為における故意過失は口座の不開示、遺産リスト不掲示
ではなく、正当な理由ないことを分かっていながら引き出したことになると思います
(口座情報の開示、リストへの掲示をすれば引出しについて故意過失がなくなるという
ことではないと思いますので)。

2については、実際の葬儀費用を前提に、水増しされた分の費用は1同様
返還を求めることになります。その際は菩提寺の正しい費用に関する書類が必要となります。

叔父の方のやり方が悪質巧妙なので弁護士にご相談されご対応されるといいでしょう。

遺産の引き出し、使い込みについては、当事務所特設サイトをご参考にして頂ければと
思います。
http://kawashima-hiroshi.com/souzoku/

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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

1 不法行為の場合,弁護士費用として,請求額の10%相当を損害額に加えて請求できます。 ...

1 不法行為の場合,弁護士費用として,請求額の10%相当を損害額に加えて請求できます。

2 葬儀費用についてですが,結局,支払わなければならないことから,葬儀会社に照会して正確な金銭を算出しその金額が基準になるでしょう。喪主が葬儀費用を負担する場合もありますし,また,相続人全員が立替を行い,事後的に相続財産で清算する場合もあります。

1の不法行為に関しては,訴訟になる可能性がありますので,事前に専門家に相談されることをお勧めします。


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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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過去掲載の弁護士

1.叔父が預金を不正に出金していた場合には、不法行為が成立すると思われます。その場合には、認め...

1.叔父が預金を不正に出金していた場合には、不法行為が成立すると思われます。その場合には、認められる損害額に弁護士費用10%を加算した金額を請求することができます。

2.葬儀費用に関しても、実際に掛かった費用と改ざんされた金額の差額を請求することができると思われます。

ただし、上記のような損害賠償請求権は法定相続分に応じて相続されると考えられますので、おひとりで訴訟提起される場合には、法定相続分に応じた金額しか請求できない可能性がある点にご留意ください。なお、他の共同相続人とご一緒に訴訟提起することも可能です。

訴訟を提起される際は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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