兄弟間でもめています。

相続
遺産分割

相続人は兄2人と私の三人です。長男が遺産の半分を主張するも、次男は認めず泥沼状態です。長男は弁護士をつけるとまで言っております。次男と私は法定相続分での分割でということで一致しているのですが弁護士は2人の代理ということで依頼できるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年06月10日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

方向性が同一である限り交渉段階で複数の代理をすることは可能ですが、成立段階(任意の分割協議書作...

方向性が同一である限り交渉段階で複数の代理をすることは可能ですが、成立段階(任意の分割協議書作成とか調停成立時)ではいずれか一方については辞任する必要があります。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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まず、ご長男の遺産の2分の1の主張には合理性があるのでしょうか。遺産分割は原則として法定相続分...

まず、ご長男の遺産の2分の1の主張には合理性があるのでしょうか。遺産分割は原則として法定相続分、つまりご兄弟等分の3分の1ずつとなります。お尋ねのご兄弟2名の代理人に一人の弁護士がなれるかどうかですが、手続き中は交渉段階、調停段階も含めて代理することは可能です。しかし、成立の段階つまり遺産分割協議書もしくは調停調書が作成される段階ではどちらかの代理を辞任して、お一人の代理人になることが一般的です。
いずれにしましても、先方に弁護士がついた段階で一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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共同相続人であるご兄弟2名の利益が一致している限り,双方の代理人として活動することは可能です。...

共同相続人であるご兄弟2名の利益が一致している限り,双方の代理人として活動することは可能です。ただし,共同相続人同士は,構造上「お一人の利益が他の方の不利益になる」という関係であるため,最終的に分割内容を確定するに当たっては一方の代理人を辞任するのが通常です。なお,仮に受任後に利益相反関係が顕在化した場合は,全ての依頼者様との関係で辞任しなければならない可能性があります。弁護士は,職業倫理上,受任にあたってはこの点を事前に説明したうえ,依頼者様のご了解を頂く必要があります。

事実関係次第ですが,ご相談のケースであれば裁判にせず交渉でまとめられる可能性もあると思いますので,専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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