遺産分割協議の相手

相続
遺産分割

 父が、平成31年4月に亡くなりました。父と母との間には子供は私1人ですが、父と前妻との間には子供Aと子供Bの2人がいます。母は、父より前に亡くなっています。
 父は、遺言書を残していなかったので、私、前妻との間の子供Aと子供Bの3人で、遺産分割協を行っていましたが、遺産分割協議がまとまらないうちに、前妻の子供Bが令和元年8月に亡くなりました。亡くなった前妻の子供Bは、結婚しておらず配偶者や子供はいません。
 前妻は、まだ亡くなっていませんが、遺産分割協議は、私と前妻の子供Aの2人だけで行えばよいのでしょうか、それとも前妻を含めて、私と前妻の子供Aの3人で行わないといけないのでしょうか。

相談者(ID:10119)さん

2019年09月30日

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過去掲載の弁護士

ご質問に回答いたします。 1 お父様の相続人についての考え方 お父様がなくなったのち、...

ご質問に回答いたします。

1 お父様の相続人についての考え方
お父様がなくなったのち、お父様の前妻の子どもBがなくなった場合、子どもBのお父様の遺産に関する持分が、子どもBの相続人に相続されます。
その結果、子どもBの相続人が、お父様の相続に関わることになります。

つまり、当初は、
 被相続人 お父様
 相続人 あなた、子どもA、子どもB
でしたが、その後、子どもBがなくなった場合、
 被相続人 お父様
 相続人 あなた、子どもA、子どもBの相続人
となり、子どもBの相続人が、お父様の相続に関わってきます。

2 子どもBの相続人
戸籍等を確認する必要がありますが、記載のご事情からすれば、子どもBの相続人は、子どもBの直系尊属の前妻となります。

3 結論
上記1、2から、お父様の遺産分割については、あなた、子どもA、前妻の3人で協議する必要があります。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父については私・A・Bが相続人となり、ついでB死亡によりBの地位の相続になるので、配偶者子がい...

父については私・A・Bが相続人となり、ついでB死亡によりBの地位の相続になるので、配偶者子がいないとすれば自順位の直系尊属(前妻)がBの相続人となるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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