遺産分割協議の相手
父が、平成31年4月に亡くなりました。父と母との間には子供は私1人ですが、父と前妻との間には子供Aと子供Bの2人がいます。母は、父より前に亡くなっています。
父は、遺言書を残していなかったので、私、前妻との間の子供Aと子供Bの3人で、遺産分割協を行っていましたが、遺産分割協議がまとまらないうちに、前妻の子供Bが令和元年8月に亡くなりました。亡くなった前妻の子供Bは、結婚しておらず配偶者や子供はいません。
前妻は、まだ亡くなっていませんが、遺産分割協議は、私と前妻の子供Aの2人だけで行えばよいのでしょうか、それとも前妻を含めて、私と前妻の子供Aの3人で行わないといけないのでしょうか。
相談者(ID:10119)さん
弁護士の回答一覧
ご質問に回答いたします。 1 お父様の相続人についての考え方 お父様がなくなったのち、...
1 お父様の相続人についての考え方
お父様がなくなったのち、お父様の前妻の子どもBがなくなった場合、子どもBのお父様の遺産に関する持分が、子どもBの相続人に相続されます。
その結果、子どもBの相続人が、お父様の相続に関わることになります。
つまり、当初は、
被相続人 お父様
相続人 あなた、子どもA、子どもB
でしたが、その後、子どもBがなくなった場合、
被相続人 お父様
相続人 あなた、子どもA、子どもBの相続人
となり、子どもBの相続人が、お父様の相続に関わってきます。
2 子どもBの相続人
戸籍等を確認する必要がありますが、記載のご事情からすれば、子どもBの相続人は、子どもBの直系尊属の前妻となります。
3 結論
上記1、2から、お父様の遺産分割については、あなた、子どもA、前妻の3人で協議する必要があります。弁護士回答の続きを読む
父については私・A・Bが相続人となり、ついでB死亡によりBの地位の相続になるので、配偶者子がい...
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