遺産を相続する時の法定相続人の範囲はどこまでなのか?

相続
遺産分割

兄がなくなり相続の必要があるのですが、様々な人が相続権を主張しており、一旦整理したいと考えています。

兄に妻子はおりません。相続権を主張しているのは(兄から見て)妹、妹2、愛人、愛人2、父、叔父、叔母の7人です。法定相続人にあたるのはこの中で誰になるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年02月10日

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相続人には血族相続人と配偶者である相続人が存在します。このうち、血族相続人には相続について順序...

相続人には血族相続人と配偶者である相続人が存在します。このうち、血族相続人には相続について順序があり第1に子、第2に直系尊属、第3に兄弟姉妹ということに法律上なっています。
お尋ねの案件では、まず、配偶者がいらっしゃらないということですから、血族相続人が相続します。その中で順序を考えますと、直系尊属であるお父様がいらっしゃいますので、お父様にすべての相続財産が相続されることになると考えられます。なお、多くの方々が相続権をご主張とのことですから、一度専門家にご相談されて整理をしてみてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

配偶者及び子がいない、という事なので、次順位である直系尊属(父)が相続人となります。

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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

設問の場合、父のみが法定相続人です(民法889条1項)。 内縁の妻がいれば、内縁の妻として受...

設問の場合、父のみが法定相続人です(民法889条1項)。
内縁の妻がいれば、内縁の妻として受け取るべきものがある可能性があります。
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大貫 憲介
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