私の資産の相続について

相続
遺言書

夫は再婚で前妻との間に4人の子供がおります。 私との間に成人した息子が一人おります。私はずっと正社員で働いており、多少の金融資産、私名義のマンションがあります。万が一、私が夫より先に亡くなった場合、私名義のマンションや金融資産は夫と私の子供が相続しますが、その後夫が亡くなった場合、夫分について前妻の子供には相続が発生することと思います。それを避ける為にどのような方法がありますでしょうか?(つまり私の資産が前妻の子供に行かないようにする方法)
公正証書の遺言を残すのがよいのか(費用面等で躊躇しています)生前贈与で息子に名義変更するのがよいのか(その場合税金面はどのようになるのか)
ご教示よろしくお願いします。

相談者(ID:8141)さん

2019年08月16日

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過去掲載の弁護士

まず、遺言書であなたの全財産を息子さんに相続させることにします。あなたが亡くなる前に夫が亡くな...

まず、遺言書であなたの全財産を息子さんに相続させることにします。あなたが亡くなる前に夫が亡くなっていれば、夫の子が相続することはありません。

あなたが亡くなった後に夫が生存していれば、夫は遺留分を有することになります。夫が遺留分を侵害されたことを知った時から遺留分を行使せずに1年たてば夫の遺留分権はなくなります。

死後のことが心配であれば、事前に夫に遺留分の放棄をしてもらうことも家庭裁判所の許可があればできます。

公正証書遺言の作成は弁護士に依頼しても10数万円程度です。なかなか複雑な法律問題が絡むので弁護士に法律相談をされることをお勧めします。

生前贈与は税理士さんに相談することですが相続税よりはるかに高いのでお勧めできません。
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