相続放棄後 駐車場代と車の処分

相続
相続放棄

昨年の10月に父が亡くなり親族も含め全員相続放棄をしています。
父の所有名義の車が残っており、車の価値は無価値ではないそうです。
駐車場代は父の口座から引き落としだった為、口座は凍結しているので昨年の10月以降からは支払っていない状況です。
この場合、駐車場代は相続放棄しても払うべきなのでしょうか?
車は価値があるとのことなのですが車を自分が所有している駐車場に移動しても大丈夫ですか?
それか廃車をしても良いのでしょうか?

相談者(ID:6024)さん

2019年06月17日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

親族全員相続放棄したとのこと、つまりお父様の遺産の相続人は誰もいないわけですね。 皆さん、相...

親族全員相続放棄したとのこと、つまりお父様の遺産の相続人は誰もいないわけですね。
皆さん、相続を放棄された以上は、車に価値があろうとなかろうと、車に手を出すことはできません。
自分の契約している駐車場に移動することも、廃車処分を進めることもできません。
また駐車場代も支払う必要はありません。

それでは、駐車場のオーナーが困るのではないかと心配になるかもしれませんが、駐車場のオーナーは、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任してもらって、後の処理は相続財産管理人にお任せするということで解決をすればよいのです。

もし駐車場のオーナーから、車の撤去や駐車場代金の支払いを求められるようなことがあったら、その旨、ご説明だけすればよく、それ以上は何も関わらなくて結構です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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正式に裁判所の相続放棄の手続きをとられたのであれば、当該相続については、最初から相続人ではなかった扱いになります。
従って、ご質問者ができることはありません。
むしろ、事実上車を移動させたり、処分したり等行った場合には、相続財産を処分したと評価されて、単純承認したものとされてしまう可能性もあります。
ですから、駐車場のオーナーなどからの要請があったとしても、相続放棄の手続きを取った以上、もう対応することが法的にできないということを強調して理解を求めるしかないのではないでしょうか。
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