相続放棄について
母が他界しまして父、長男(私)、妹が相続人ですが、消費者金融で母が融資を受けており、19万ほど残金がありました。その会社で相続放棄されますか?と教えてもらいました。母の口座には数千円しか残っていません。その他のプラス財産は有りません。この場合、銀行の相続手続きをせず、家庭裁判所で相続放棄してしまったほうが良いでしょうか?
母の年金未支給手続きも行っておりません。母の年金は父の年金よりも多く頂けている状況です。おそらく遺族年金も多少、父に支給いただける状況ではないかと思いますが、影響あるでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
消費者金融からの借入期間が7年以上などであれば過払いとなっている可能性もありますので、相続放...
また、未支給年金は、相続財産ではなく、要件を満たした受取人の固有財産とされていますので、相続放棄は影響ないと思われます(詳細は弁護士に相談して判断してください)。弁護士回答の続きを読む
母の口座には数千円しか残っていません。その他のプラス財産は有りません。この場合、銀行の相続手続...
その方がよいでしょう。
母の年金未支給手続きも行っておりません。母の年金は父の年金よりも多く頂けている状況です。おそらく遺族年金も多少、父に支給いただける状況ではないかと思いますが、影響あるでしょうか?
相続放棄しても遺族年金受給に支障、影響はありません。弁護士回答の続きを読む
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