相続放棄について

相続
相続放棄

母が他界しまして父、長男(私)、妹が相続人ですが、消費者金融で母が融資を受けており、19万ほど残金がありました。その会社で相続放棄されますか?と教えてもらいました。母の口座には数千円しか残っていません。その他のプラス財産は有りません。この場合、銀行の相続手続きをせず、家庭裁判所で相続放棄してしまったほうが良いでしょうか?
母の年金未支給手続きも行っておりません。母の年金は父の年金よりも多く頂けている状況です。おそらく遺族年金も多少、父に支給いただける状況ではないかと思いますが、影響あるでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです。宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年03月08日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 消費者金融からの借入期間が7年以上などであれば過払いとなっている可能性もありますので、相続放...

 消費者金融からの借入期間が7年以上などであれば過払いとなっている可能性もありますので、相続放棄するかは消費者金融会社から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引き直し計算してから判断してもよいと思われます(時間がかかるようであれば熟慮期間の伸長申立てをすることになります)。
 また、未支給年金は、相続財産ではなく、要件を満たした受取人の固有財産とされていますので、相続放棄は影響ないと思われます(詳細は弁護士に相談して判断してください)。
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橘高 和芳
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母の口座には数千円しか残っていません。その他のプラス財産は有りません。この場合、銀行の相続手続...

母の口座には数千円しか残っていません。その他のプラス財産は有りません。この場合、銀行の相続手続きをせず、家庭裁判所で相続放棄してしまったほうが良いでしょうか?

 その方がよいでしょう。

母の年金未支給手続きも行っておりません。母の年金は父の年金よりも多く頂けている状況です。おそらく遺族年金も多少、父に支給いただける状況ではないかと思いますが、影響あるでしょうか?

 相続放棄しても遺族年金受給に支障、影響はありません。
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