相続と財産放棄について。
現在、92歳になる父がおります。
今年の一月に、父の意向で父の生命保険の受取人を、配偶者である母から、息子である私へと、保険屋さん立会いの下、契約書を書き換えしました。つまり、契約者を私の名義にし、父の亡き後は、保険金が、私に入るようにする為です。母はその場で了承済です。 ただ、父は、元会社経営者で、現在においても、銀行の保証協会の方で、多額の債務が残っている状況です。
よって、母を含め、私や兄弟一同は、父の死後は、財産放棄をすることで一致はしております。 気になるのは、父が、掛け終えた生命保険と、書き換えた事による、保険金の受け取り行為が、財産放棄と抵触し、面倒なことにならないかが、心配で、相談のメールをした次第です。
どうぞよろしくお願い致します。
無論、条件等が合いますれば、財産放棄の手続きなどをお願いしたいと思っております。
相談者(ID:14881)さん
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はじめまして。 お父様の生命保険の「受取人」をお母様からあなたに変更したということでよい...
お父様の生命保険の「受取人」をお母様からあなたに変更したということでよいですか?
それとも,「契約者」の変更ですか?
おそらく「受取人」の変更だと思いますので,以下はそれを前提に回答します。
生命保険は,受取人がご本人(お父様)以外の個人の場合,お父様の死亡後に受領する保険金は受取人の固有の財産であり,遺産ではありません。
元々お母様が受取人だったものをあなたに変更しただけなので,お父様の遺産に関わるものではありません。
これに対して,お父様名義の預金や不動産の贈与を受ける場合などは,気を付ける必要があります。
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