相続権の放棄

相続
相続放棄

配偶者の死亡により遺産相続が生じた場合の相続放棄についておたずねします。

最優先される相続人は残された配偶者と長男(一人っ子)です。

相続人である配偶者が相続放棄すれば当然もう一人の相続人(長男)が遺産をすべて相続します。この場合、相続権を放棄する配偶者はどういう法的手続きをとることになるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年12月12日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 方法としては、①亡くなられて3か月以内であれば配偶者の方が家庭裁判所で相続放棄手続をとり、②...

 方法としては、①亡くなられて3か月以内であれば配偶者の方が家庭裁判所で相続放棄手続をとり、②そうでない場合には配偶者と長男との遺産分割協議で長男が全てを取得する内容の協議書を作成することになります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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相続開始後に相続放棄の手続きをとることになります。手続は家庭裁判所にといあわせてみてください。...

相続開始後に相続放棄の手続きをとることになります。手続は家庭裁判所にといあわせてみてください。相続放棄以外にも、親と子を当事者として、事実上長男がすべて取得するという分割協議や調停は可能ですが、子供が未成年であると利害関係が相反するなどややこしい問題が生じます。弁護士回答の続きを読む
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石川 雅巳
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自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをします。これは家庭裁...

自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをします。これは家庭裁判所に申し立てます。弁護士回答の続きを読む
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石川 雅巳
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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に相続について、単純もしく...

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。この場合の相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述によって行う必要があります。相続放棄をすると、その人は、当該相続に関して、初めから相続人にならなかったものとされます。弁護士回答の続きを読む
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