相続権の放棄

相続
相続放棄

配偶者の死亡により遺産相続が生じた場合の相続放棄についておたずねします。

最優先される相続人は残された配偶者と長男(一人っ子)です。

相続人である配偶者が相続放棄すれば当然もう一人の相続人(長男)が遺産をすべて相続します。この場合、相続権を放棄する配偶者はどういう法的手続きをとることになるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年12月12日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 方法としては、①亡くなられて3か月以内であれば配偶者の方が家庭裁判所で相続放棄手続をとり、②...

 方法としては、①亡くなられて3か月以内であれば配偶者の方が家庭裁判所で相続放棄手続をとり、②そうでない場合には配偶者と長男との遺産分割協議で長男が全てを取得する内容の協議書を作成することになります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続開始後に相続放棄の手続きをとることになります。手続は家庭裁判所にといあわせてみてください。...

相続開始後に相続放棄の手続きをとることになります。手続は家庭裁判所にといあわせてみてください。相続放棄以外にも、親と子を当事者として、事実上長男がすべて取得するという分割協議や調停は可能ですが、子供が未成年であると利害関係が相反するなどややこしい問題が生じます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)

自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをします。これは家庭裁...

自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをします。これは家庭裁判所に申し立てます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
石川 雅巳
弁護士(銀座エキチカ法律事務所)
住所東京都中央区銀座5-6-12みゆきビル7階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に相続について、単純もしく...

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。この場合の相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述によって行う必要があります。相続放棄をすると、その人は、当該相続に関して、初めから相続人にならなかったものとされます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

相続放棄について

初めまして12月にある弁護士の方から相続について手紙がきました。他界した父に腹違いの兄弟がいたらしく、私たちにもその方の相続の権利があると。全くその事実を知らなかったので、驚きました。一方的に手数料は払ってもらうなどの手紙が来ましたので、権利については一...

2
0
相談日:2017年04月11日
相続放棄と高額医療費について

母が病院に運ばれ駆けつけた時に治療費の保証人サインをしました。

その二日後亡くなり治療内容が内容だけに高額医療費支給証明書の準備をして下さいと言われましたが、その後すぐに負債がある事を知り相続放棄の準備を進めようと調べた所、高額医療費の申請をしてし...

1
0
相談日:2018年09月15日
相続放棄について

妻がなくなりました。
相続人は配偶者である私と妻の両親です。
両親は相続放棄することで合意しています。
認められると、妻の弟が相続人として出てきますが、
弟も相続放棄で合意しています。
この場合、両親と一緒に弟の相続放棄の申請はできるのでしょうか。

1
0
相談日:2017年08月26日
完了までの日数を教えて下さい

限定承認するのに何日位必要か教えて下さい。
もう一ヶ月経ってしまいました。

1
0
相談日:2016年09月06日
相続放棄したが、残った預金通帳は?

相続放棄したのですが預金通帳や印鑑があります、どうすればいいのでしょうか?

3
1
相談日:2016年03月09日
相続放棄 自動車の管理について

主人が亡くなり多額の借金が発覚した為相続放棄しました。
府営住宅に住んでるのですが契約者が死亡したら届け出なくてはならないと契約署に書いていたので届けて住宅も駐車場も全部私の名義に変えました。その後に負債が発覚した為相続放棄の手続きをとり受理されました...

1
1
相談日:2021年11月16日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る