相続権の放棄
配偶者の死亡により遺産相続が生じた場合の相続放棄についておたずねします。
最優先される相続人は残された配偶者と長男(一人っ子)です。
相続人である配偶者が相続放棄すれば当然もう一人の相続人(長男)が遺産をすべて相続します。この場合、相続権を放棄する配偶者はどういう法的手続きをとることになるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
方法としては、①亡くなられて3か月以内であれば配偶者の方が家庭裁判所で相続放棄手続をとり、②...
相続開始後に相続放棄の手続きをとることになります。手続は家庭裁判所にといあわせてみてください。...
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対応地域 | : | 全国 |
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