親の準共有財産の相続について
昨年父が亡くなりましたが、父には兄(A)と弟(B)がおり、2人は父より前にすでに亡くなっております。
父の兄弟は不仲で、50年前に祖母が亡くなった際に相続協議がまとまらず、祖母が所有していた多数の不動産(借家、底地等)が父、A、Bの3人の準共有状態のまま残っているものと思われます。
これら不動産の管理はAの相続人(C)が行っております。
兄弟で最後まで残っていた父が亡くなったため、Cから、すべての不動産を自分がまとめて相続したいので、父の相続人とBの相続人全員に相続放棄してもらいたいとの申し出がありました。
《質問事項》
もしBの相続人が放棄した場合、Bの相続分(1/3)はどこに帰属することとなるのでしょうか。
宜しくご教示下さい。
相談者(ID:18616)さん
弁護士の回答一覧
相続放棄をすると,その人ははじめから相続人では無かったことになりますので,相続放棄をした人以外...
したがって,お父様の相続人も,Bの相続人も放棄すれば,すべてAの相続人に帰属することになりますし,もしBの相続人のみ放棄すれば,お父様の相続人とAの相続人が相続(共有)することになります。
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Cが申し出ている「相続放棄」とはいわゆる相続放棄ではなく、「相続分の放棄」という趣旨ではないで...
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