親の準共有財産の相続について

相続
相続放棄

昨年父が亡くなりましたが、父には兄(A)と弟(B)がおり、2人は父より前にすでに亡くなっております。
父の兄弟は不仲で、50年前に祖母が亡くなった際に相続協議がまとまらず、祖母が所有していた多数の不動産(借家、底地等)が父、A、Bの3人の準共有状態のまま残っているものと思われます。
これら不動産の管理はAの相続人(C)が行っております。
兄弟で最後まで残っていた父が亡くなったため、Cから、すべての不動産を自分がまとめて相続したいので、父の相続人とBの相続人全員に相続放棄してもらいたいとの申し出がありました。
《質問事項》
もしBの相続人が放棄した場合、Bの相続分(1/3)はどこに帰属することとなるのでしょうか。
宜しくご教示下さい。

相談者(ID:18616)さん

2021年06月15日

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黒井 新
弁護士(井澤・黒井・阿部法律事務所東京オフィス)

相続放棄をすると,その人ははじめから相続人では無かったことになりますので,相続放棄をした人以外...

相続放棄をすると,その人ははじめから相続人では無かったことになりますので,相続放棄をした人以外の相続人に帰属することになります。
したがって,お父様の相続人も,Bの相続人も放棄すれば,すべてAの相続人に帰属することになりますし,もしBの相続人のみ放棄すれば,お父様の相続人とAの相続人が相続(共有)することになります。
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Cが申し出ている「相続放棄」とはいわゆる相続放棄ではなく、「相続分の放棄」という趣旨ではないで...

Cが申し出ている「相続放棄」とはいわゆる相続放棄ではなく、「相続分の放棄」という趣旨ではないでしょうか。亡くなった祖母が所有していた不動産が遺産分割未了のまま相続人であった父、A、Bの共有状態になっているのを解消するため、改めて祖母の遺産の分割協議をして相続分を放棄してほしいという趣旨かと思います。遺産分割協議は相続人(相続人の地位を引き継いだ相続人)全員で分割協議をするのが原則です。Cに祖母名義の不動産を帰属させたいのであれば、父,Bの各相続人が父、相続分を放棄してCに帰属させることになります。Bの相続人だけが相続分を放棄すれば、あとは父、Aの各相続人が遺産分割協議をして祖母名義の不動産をどう分割するかを決めることになります。
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好川 久治
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