不動産相続について有効な遺書の残し方

相続
不動産の相続

今私の叔父と共同名義でマンションを所有しています。このマンションについては私一人に相続できるよう、叔父は遺書を残そうとしています。万一不備があってはいけないので、立会いの弁護士もつけて正式なものを書こうと考えています。しかし事情が少し複雑で、遺書書く前に気をつけるべき点や法の落とし穴がないか確認したいです。

事情

・叔父とは血縁関係がありますが、戸籍上は親族関係を確認できない可能性があります。なぜなら叔父は中国籍、私は帰化して日本籍で、単独の戸籍になっています。もし戸籍上血縁関係が確認できなくても通常通り遺書で指名すれば相続は可能でしょうか。何かきをつけるべき点はありますでしょうか。

・叔父は子供がいませんが、中国に妻、父、義父母、義兄、義兄嫁、義兄の子、がいます。遺書でその不動産について私一人を指名することに問題はありますでしょうか。

・叔父は中国にもマンションなど一億円程の財産を所有しています。それについては私は特に相続しようと考えていません。が、私のこの共同名義のマンション相続に何かしら影響を及ぼしますか。

ちなみに、本件不動産は、マンション一室+土地所有権で7300万円で購入。内、叔父が2000万円負担、残りが私、名義も同じ比率です。購入から10年経過した場合の相続税はたとえばいくらぐらいになりそうなのかも、あわせてご教示いただけると幸いです。

相談者(ID:1912)さん

2018年06月15日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

遺言者が、日本人ではない場合、遺言や相続はその人の本国法が適用されます(法の適用に関する通則法...

遺言者が、日本人ではない場合、遺言や相続はその人の本国法が適用されます(法の適用に関する通則法36条、37条)。

したがって、中国の法律が適用されるため、中国法に詳しい弁護士にご相談された方が良いです。

仮に日本法とすると、ご質問の事例では、叔父のマンションの持分の遺贈を受けても、他の相続人の遺留分を侵害しませんので、遺言書を適法に作成すれば、目的の遺贈は達成できます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

【池袋駅より徒歩3分】【初回のご相談料無料|土日祝日や夜間相談へも対応】弁護士への相談は敷居が高いと感じていらっしゃる方も、お気軽にお電話ください。親身にお話をお伺いいたします。

注力分野
Icon souzoku相続
Icon rikon離婚
Icon houmu企業法務
Icon fudousan不動産トラブル
Icon roudou労働問題
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

相続で土地を勝手に売却できますか?

勝手に、遺産協議書など作れるのでしょうか?

不動産屋に登記簿を調べて貰ったら祖父名義の土地が

見当たらないと言われました。

父が亡くなり相続人になりました。

親戚が弁護士さんに依頼し他の人には放棄してもらう

と話していたよう...

2
0
相談日:2016年10月11日
姉妹で土地・家屋を相続

亡き両親が住んでいた家と土地を姉と私が相続しました 現在は姉夫婦が住んでいるのですが 家・土地の税金の半分は私が払っています この場合 私は姉に使用料を請求できるでしょうか

3
0
相談日:2016年08月17日
土地の相続と家の頭金について

平成5年に兄夫婦と母と父が新築の家を買い同居始めました。

その際何度も頭金を母と父に少し出して貰えるよう頼んで欲しいと言われ買った当初その金額も聞かないまま10年前に父が他界。

その際兄は自分の名義と言っていたので私には何にも無いものだと思っ...

2
0
相談日:2016年07月02日
借地権の相続

相続について質問なのですが、現在私の母親と祖母(祖父は、他界しています)が同居しており、母親には兄がいます。

もともと祖母は、その兄夫婦と同居していたのですが兄夫婦からは
雑に扱われていて、見かねた私の母が祖母の面倒をみられるように一緒に暮らすよ...

2
0
相談日:2016年02月22日
不動産の相続と訴訟について

2点質問をさせて下さい。

土地遺産分割家屋を不正に収得され法務局へ登録されてしまいました。この事件に付いて裁判を起こす前に、家屋を解体・売買されてしまいす。阻止する方法はないでしょうか

裁判訴訟中に同じ相手を別の事件で訴訟する事は可能でしょう...

2
0
相談日:2014年05月09日
父の生前に登記名義が兄に変更されてしまっていた実家の相続権は全くないのか。

父の借金で自宅を差押えられないように、叔父達が父の借金を代わりに返済し、父の新たな借金で家が取られないように家と土地の名義を当時学生だった兄へ長男ということから変更していました。登記簿上の移転理由は売買になっています。

兄が家を出てから私はしばらく...

1
0
相談日:2021年11月23日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る