不動産相続について有効な遺書の残し方

相続
不動産の相続

今私の叔父と共同名義でマンションを所有しています。このマンションについては私一人に相続できるよう、叔父は遺書を残そうとしています。万一不備があってはいけないので、立会いの弁護士もつけて正式なものを書こうと考えています。しかし事情が少し複雑で、遺書書く前に気をつけるべき点や法の落とし穴がないか確認したいです。

事情

・叔父とは血縁関係がありますが、戸籍上は親族関係を確認できない可能性があります。なぜなら叔父は中国籍、私は帰化して日本籍で、単独の戸籍になっています。もし戸籍上血縁関係が確認できなくても通常通り遺書で指名すれば相続は可能でしょうか。何かきをつけるべき点はありますでしょうか。

・叔父は子供がいませんが、中国に妻、父、義父母、義兄、義兄嫁、義兄の子、がいます。遺書でその不動産について私一人を指名することに問題はありますでしょうか。

・叔父は中国にもマンションなど一億円程の財産を所有しています。それについては私は特に相続しようと考えていません。が、私のこの共同名義のマンション相続に何かしら影響を及ぼしますか。

ちなみに、本件不動産は、マンション一室+土地所有権で7300万円で購入。内、叔父が2000万円負担、残りが私、名義も同じ比率です。購入から10年経過した場合の相続税はたとえばいくらぐらいになりそうなのかも、あわせてご教示いただけると幸いです。

相談者(ID:1912)さん

2018年06月15日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

遺言者が、日本人ではない場合、遺言や相続はその人の本国法が適用されます(法の適用に関する通則法...

遺言者が、日本人ではない場合、遺言や相続はその人の本国法が適用されます(法の適用に関する通則法36条、37条)。

したがって、中国の法律が適用されるため、中国法に詳しい弁護士にご相談された方が良いです。

仮に日本法とすると、ご質問の事例では、叔父のマンションの持分の遺贈を受けても、他の相続人の遺留分を侵害しませんので、遺言書を適法に作成すれば、目的の遺贈は達成できます。
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中尾田 隆
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