遺産分割の対象資産について(12年前に生前贈与した土地は、考慮されるのですか)
よろしくお願いします。
公正証書で、長男にすべてとあります。(明細は一切ないです。自筆のサインもありません。)
相続人は、長男と長女の二人です。
父の固定資産の評価証明では、土地146.11m2と255.75m2と家屋86.63m2と93.54m2と102.55m2です。
生前贈与したのは、255.74m2とほぼ同じものです。現金は、死亡日に全額引き出されていました。株券も不明です。
兄が、私に遺産分割すると言っているのは、146.11m2の土地と86.63m2の家屋です。この場合に、遺留分の4分の1に達しているのでしょうか。
メールで、遺留分減殺請求の宣言をしましたら、4分の1より少なるのにいいんか、するな!と怒って言ってきました。
生前贈与した土地と建物はどのように判断されるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
生前贈与した土地と建物は,原則として「特別受益」にあたり,遺産に組み込まれます。 この場...
この場合,公正証書遺言に生前贈与した土地と建物の「持ち戻しを免除する」などの記載があったり,その他の書面等で,生前贈与した土地と建物を遺産に含めなくていいという趣旨の記載があっても,遺留分算定の際には,遺産に含めて考えます。
そのため,生前贈与した土地と建物も含めたものを遺産として,遺留分を計算することになります。
なお,生前贈与した土地と建物が,「特別受益」に該当するかどうかは,専門家にご相談されたほうがいいと思います。弁護士回答の続きを読む
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