遺産相続
祖父の遺産相続の争いです。
私の父が他界したので私と私の兄で遺留分請求を叔父にしたのですが応じてくれないので弁護士を探して遺留分を相続したいです。
叔父は、45年前に私の父が祖父に土地購入(約100坪)のお金の一部をを無心したことにこだわっています。母の話だとそのお金は祖父に借りていたもので、すぐに完済したそうですが、証拠がありません。ですが借りた証拠もありません。
この場合、生前贈与とみなすと相手が主張したらどうなりますか?遺留分をすでに貰ったことになってしまいますか?
叔父は祖父に公正証書を作らせていました(全てを叔父に相続する内容)。財産は不動産価値役2800万と、祖父名義の預貯金は提示してくれていません。
相談者(ID:1618)さん
弁護士の回答一覧
遺留分の制度は、被相続人の方が所有していた相続財産の一定割合を一定の法定相続人に承継させる制度...
お尋ねの生前贈与が遺留分減殺請求にどのように影響するのか、今後の遺留分減殺請求のタイミング(1年の時効があります)も含めて関係資料をご持参のうえ、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
以前に十分な贈与を受けていた場合は、遺留分は侵害されていないと判断される場合はあります。 ...
遺留分などの計算は難しく、また相続等を知ってから1年以内に請求する必要があるため(民法1042条)、最寄りの弁護士に相談されることが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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