相続の特別受益の範囲
父(生存中)が自分の死後、不動産(貸しビル)は全て妹、金融資産は私と妹、弟3人で平等に分けろと言っております。相続人として母も生存中ですが、要介護5の状態で私が3年前に引き取り、昨年から介護施設に入所しております(母の預金は私が管理しております)、弟は父と殆ど勘当状態です。不動産(貸ビル)の価値は一億円、金融資産は6000万円程度です。妹は10年前に離婚し、慰謝料を得ているのにもかかわらず、親名義のマンションに住み、子供の養育費も親の仕送りで賄っているようです。早くに自立した私は独身で大学を卒業してから親の援助なしです。20年前に3000万円のマンションを購入し、やっと住宅ローンが終わったところです。あまりに不公平な相続なので遺留分の請求はしたいと思います。妹が父の遺言で相続する貸しビルや金融資産に加え特別利益として既に得ている援助(生活費、子供の学費、無償で住んでいるマンション)はどの程度、遺留分計算に含むことができますか?妹が10年前から子供と住んでいる親名義のマンションの資産価値は当初5000万円、家賃に換算すると月額25万円程度、現在の不動産価値は4000万円位だと思います。、
相談者(ID:776)さん
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