遺産分割審判中、債権の扱いについて
夫の母親の相続が発生。2次相続です。
夫が死亡のため代襲相続で、相続人は夫の弟。私の娘。
夫の弟は有限会社を経営しています。
母が会社に貸した資金が3400万あって、これを2000万相当、と裁判所で判断され、結局、弟1000万、娘1000万で分割が決まりました。
しかし、この娘の1000万の債権と別に代償金500万があり、これを弟が支払いを拒否。
弟には母の死亡保険金、特別受益等ですでに1700万が手元にあるのがわかっています。
弁護士は「母名義の不動産を裁判所は弟のものと認定するだろうから、そしたら弟は会社を解散して別会社を設立して貸付金をチャラにすることができるから、1500万全額請求は諦めて適当なところで和解をしたらどうか」と言っています。
そこで質問です。
①弟が支払える資金を持っていても裁判所は貸付金を放棄するように判断しますか?
②会社を解散されても弟に貸付金を請求する方法はないですか?
③弟は4年前に私と娘の脱衣所に侵入し盗撮するという事件を起こし、仕事中にその画像を見て遊んでいた、との供述調書があるので、それで賠償請求出来ませんか?(任務懈怠として)
④会社を解散されたら、弟に儲からない会社に母の預金をつぎ込んで娘の相続分を減らされた、と、損害賠償請求は出来ませんか?
⑤私は会社の出資口数1割を持っているので、会社解散のときに1割分の財産をもらうことが出来ますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
「審判中」とあり、また「裁判所が判断」とあって、どの段階にあるのかよくわかりません。審判で代償...
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