相続放棄
20年近く音信不通だった従兄弟から伯母が他界したと電話がありました。
伯母には会社経営をしていた時の借金があるらしく従兄弟は相続放棄の手続き中と言っていました。
私の家族に督促状が届いたら相続放棄の手続きをしてほしいといわれましたがそれで問題はないのでしょうか?
私の父は他界しております。母は健在です。私の姉妹もいますが、相続の権利が発生するのは誰がいつからになるのでしょうか?
(3か月以内に手続きが気になっています)
本当に私達家族に相続の権利が発生するのかも疑問です。
もし権利が発生するなら付き合いもなく相続する意思もないので相続放棄を考えています。
相続が私を含めた姉妹に権利がある場合はまとめて手続きができるのでしょうか?まとめた場合でも各々の申述書に対して父や被相続人の戸籍謄本が必要ですか?
伯母の住んでいた場所がかなり遠いところなので書類を揃える事が簡単にはできません。相続順位が1位の従兄弟が遺産放棄した場合でも、被相続人や配偶者の出生時から死亡時までの戸籍謄本等が必要なのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
伯母様の子供(第一順位の相続人)全員が相続放棄をした場合、次の相続人はおぼ様の両親などの直系...
兄弟姉妹が相続放棄する起算点は、自己が相続人になったのを知った時ですから、たとえば債権者から督促が来たときや第一順位の相続人から相続放棄をした旨の連絡が来た時で、そこから3か月以内放棄する必要があります。
また、第三順位の方の相続放棄には、戸籍謄本の収集(相続放棄をしようとするものが被相続人の兄弟姉妹であることがわかる戸籍謄本まで収集が必要なため)には時間がかかりますので、弁護士になどに依頼したほうよいと思われます。
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相続関係が不明ですが、相続放棄が必要として、戸籍謄本等は、同じ被相続人に関する同じ裁判所での手...
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