介護の寄与分について

相続
遺産分割

先日、私の母が亡くなりました。
母は生前は、ほとんど私の妻が献身的に介護していました。

私には、兄弟が2人おり、(父はすでに他界)遺産相続について話をしているのですが、父からの遺言書はなく、均等に遺産を分割ししようと思っているのですが、母の介護を手伝った妻にも少し分けてあげたいと思っているので、寄与分として妻にも財産分与をしたいと兄弟に申し出たところ、兄弟に断られました。

兄弟は介護も何もしておらず、自分の意見ばかりを通すのも自分でも納得がいかず、なんとか妻にも財産分与を認めてあげたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月19日

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まず、寄与分というのは法律上相続人に限定されます。 ですから、ご質問者の奥様が寄与分の主張を...

まず、寄与分というのは法律上相続人に限定されます。
ですから、ご質問者の奥様が寄与分の主張をすることはできません。
ただ、奥様の寄与がご質問者の寄与と同視できるような場合には、ご質問者ご自身の寄与として主張されていく余地はあるものと考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

妻独自の寄与分という位置づけは難しく、夫が介護すべき立場にあった、それを補助した、ということで...

妻独自の寄与分という位置づけは難しく、夫が介護すべき立場にあった、それを補助した、ということで夫の寄与分として斟酌する、という考え方があります。が、これについての反対説もあります。帰するところ、遺産の多寡、分配の公平性等々の関係であまりにも不公平ではないかという状況にあるかどうか、で、例えば調停や審判をして不公平を解消すべきと思われるか、といったおおよその感触の中で検討してみてもいいのかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
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寄与分を主張できるのは、「相続人」だけです(民法904条の2)。したがって、残念ながら、ご相談...

寄与分を主張できるのは、「相続人」だけです(民法904条の2)。したがって、残念ながら、ご相談者の配偶者に寄与分は認められません。
そこで、お母様の介護は、「夫婦」として行ったとして、ご相談者の寄与分として主張することが考えられます。
まずは、話合いですが、話合いが成立しない場合、調停もご検討下さい。
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