裁判所からの指示

相続
成年後見

91歳の母親の成年後見人を妹が行っていましたが弁護士を立てることのなりました。弁護士と裁判所との話で母親の年金は施設利用関係の費用に当てるだけで生活費等は兄弟で相談し立替負担し、母親死後に相続から相殺するようにといわれました。
妹:無職独身 長男:年金生活(他県)
長女:年金生活の夫人(他県)
長男の私が生活費を立て替えていこうとは思っていますが、このようなことは実際にあるのでしょうか。裁判所の勝手が過ぎるように思えるのですが。母親の年金は妹と母親が使えないのでしょうか。
妹も貯金を取り崩し残高がありません。
不動産は2軒母親名義であります。(住まいと空き家)

相談者(ID:)さん

2017年03月10日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お母様の収支関係がわからないため、確かなことは言えませんが、おそらくお母様の年金収入について...

 お母様の収支関係がわからないため、確かなことは言えませんが、おそらくお母様の年金収入についてお母様の生活費に充てることを問題視しているというよりは、妹様の生活費に充てられる点について問題視していると思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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生活費を子供たちが立て替えて、相続発生時点で清算するという方法もありうるとは思われます。ただ、お母様の年金が一定程度収入として計上されているのであれば、その中から生活費等は支払っていただくこともまた考えられるところでしょう。後見人と家庭裁判所とよく協議して今後の対応策を考えられてみてはいかがでしょうか。一度専門家にご相談されてもよいのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

母の年金は母の経費に充当、にはなります。なお被後見人の不動産があるのであればそれを売却して、と...

母の年金は母の経費に充当、にはなります。なお被後見人の不動産があるのであればそれを売却して、と言うことはありうることかと思います。ただ最終的なバランスシートとしては、この時点で不動産を売却するか、それぞれの出費を相続に際して清算するのか、で大きな差異は(理論上は)生じないのかとは思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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