相続欠格についての質問です

相続
遺産分割

相続欠格についての質問です。実母と実弟と私の3人暮らしで兄弟とも配偶者も子もおりません。弟は数年前から認知症の母の年金および預貯金を自分が管理すると称して隠してしまいさらにここ数年で1000万近くの母名義の預貯金を使い込んでいます。今後成年後見制度を進めるつもりですが、実母がなくなったとき相続欠格の申し立て対象にできるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月08日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続欠格事由は、民法891条に規定しているとおり、被相続人を殺害して刑事罰に処せられたとか、...

 相続欠格事由は、民法891条に規定しているとおり、被相続人を殺害して刑事罰に処せられたとか、詐欺脅迫により遺言書を作成さえたなどしており、残念ながら横領は相続欠格事由として規定されていません。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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相続欠格事由は法定されております。ご質問内容からすれば、実母の預貯金の使い込みであると考えられ...

相続欠格事由は法定されております。ご質問内容からすれば、実母の預貯金の使い込みであると考えられますので、相続欠格事由には該当しないものと考えられます。別途、不当利得、不法行為での民事訴訟等をお考えいただくことになるのではないでしょうか。
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