亡くなった父母の診断書を貰う方法

相続
遺産分割

最近父母が死去し、これから遺産分割協議に入ります(土地及び預金)。相続人の1人が預金を勝手に下ろしたのはわかっていますが、その証拠として、父母の入院時の状況(意思判断がいつからか、自分の名前がいつごろからかけなくなったか、話がいつから出来なくなったのか等)を担当医の面談と診断書の作成依頼をするために病院に依頼したが拒否された。病院の言い分はキーパーソンと一緒であれば可能とのこと。キーパーソンは相続人の1人で勝手に預金を下ろした人でこれから争う相手なので一緒に病院へは行けません。キーパーソンの役割は入院中の対応で、亡くなった後はキーパーソン役割は修了していると考えるため病院側の言い分は、ふに落ちません。どのような方法で診断書等を入手できるかご教示ください。※勝手に下ろした相続人の1人は、父母に依頼され下ろしたと主張することが考えられるため、父母が預金を下ろすよう依頼できる判断能力があったのか客観的事実を明示する必要があるため、医師面談及び診断書が必要と考えます。

相談者(ID:)さん

2015年04月30日

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相続人であれば、被相続人である父母の診断書の入手は可能なのではないかと思われます。 たとえ、...

相続人であれば、被相続人である父母の診断書の入手は可能なのではないかと思われます。
たとえ、入院中に病院とやりとりしていたのが他の相続人であったとしても、その人と一緒でなければ診断書等の発行ができないということにはならないのではないでしょうか。
診療情報の提供等に関する指針によれば、診断書を含めて診療情報は相続人に提供すべきと示されておりますので、病院側とあらためて交渉されてみてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

診断書は重要ですが、他方で取引履歴により、いつからどれだけの頻度でどれくらい引き出されたか、の...

診断書は重要ですが、他方で取引履歴により、いつからどれだけの頻度でどれくらい引き出されたか、の検討も重要でしょう。手続きとしても、おそらく任意の分割協議では収拾がつかないと思われるので早期に調停申し立てを検討すべきでしょう。また「勝手におろした」ことが法的に見てどう位置付けられるのか、不法行為か不当利得か、なども絡んでくることが予想されますが、そこまで行くと、相続財産の範囲に争いがあるという状況になるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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