親が死亡する前に預金を使う

相続
遺産分割

お世話になります。
現在父は92歳自力では歩けず、要介護5です。認知症認定は今年です。、長谷川式12、脳の萎縮ありです。姉と私と2人で母他界しております。公正証書があり謄本を私が持っていますが2年前に作成されています。

ローンなし5800万円の家と土地を姉に相続させ、預金については2人で半分ずつとあります。1500万円の預金です。
預金の引き落としなどは姉が管理しています。死亡前に預金を使っていた場合、自分の分与分までは取り戻せるでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年07月14日

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お父様がご存命の間は、お父様の財産はお父様に管理処分権があります。ですから、遺言書に預金の半分...

お父様がご存命の間は、お父様の財産はお父様に管理処分権があります。ですから、遺言書に預金の半分をご質問者に相続させると記載していたとしても、その預金が生前にお父様ご自身によって費消されている場合には、取り戻すことなどはできません。
なお、お姉さまが勝手に使ったなどの事情があるのならば、お父様のお姉さまに対する不当利得、不法行為に基づく請求をご相談者が2分の1相続していることから、当該請求をお姉さまにしていくことが考えられます。
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中村 信介
弁護士(中村法律事務所)

相続人の1人が、被相続人の預金口座を管理していることを利用して、これらから預金を引き出した上、...

相続人の1人が、被相続人の預金口座を管理していることを利用して、これらから預金を引き出した上、自己の利益のために使用した場合は、他の共同相続人に対する不法行為を構成することになるので、損害賠償請求というかたちで取り戻すことができます。弁護士回答の続きを読む
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中村 信介
弁護士(中村法律事務所)
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