養子に行かずに本家を相続する方法のご相談

相続
遺産分割

親族の本家相続についてご相談させてください。

状況を先にご説明させていただきますと、
私の家庭は父・母・兄・私・妹で、
伯父の家庭は伯父・叔母の2人暮らしです(祖父・祖母は既に他界)

現在父方の本家の当主(私の伯父)に子供がいない為、どのように本家を継続してゆくかで悩んでおります。

当初、私が伯父の養子となり、本家を相続してゆく案が出ていたのですが、私はその方法ではなく父子の縁はそのままで本家を継続してゆきたいと考えております。

例えば父が伯父の養子になることは可能なのでしょうか?

それともそもそも養子の話などはせず、本家の土地を私と兄・妹で相続し、墓を守り、家を継いでゆくことは可能でしょうか?
また、家の権利は放棄し、墓のみを守って本家を継いでゆく事は可能なのでしょうか?

もしくはもっと何か良い方法はないでしょうか?

専門家の方のご意見を伺えればと思い相談をさせていただきました。
ご多忙中とは存じますが、ご意見をいただければと思います。

相談者(ID:)さん

2013年12月11日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

養子に行かずに本家を相続する一番良い方法 伯父様が遺言により、ご相談者等本家の財産を接ぐべき...

養子に行かずに本家を相続する一番良い方法
伯父様が遺言により、ご相談者等本家の財産を接ぐべき方に
遺贈されるのがよいと思います。
また、遺言に祭祀承継者(お墓、仏壇等を守る人)について
ご相談者様等の指定をすると、墓守等の選定もスムーズです。
この方法であれば財産も墓守も引き継げます。
詳細は、面談で相談されることをお勧めします。
当事務所でもお受けします。

お父様が伯父様の養子になることも可能です(年少者が年長者の
養子になることは親族関係がなくとも可能です)。

財産を放棄して、お墓(祭祀財産)のみを守る
ことは可能です。
お墓を守る際の費用で遺産を用いた場合には、
相続放棄できない場合がありますので注意が必要です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

何をしたいのか、ご相談内容からは、理解が困難です。 民法上、「本家の継続」という概念、考え方...

何をしたいのか、ご相談内容からは、理解が困難です。
民法上、「本家の継続」という概念、考え方はありません。仮に、家系の継続をお考えでしたら、一般常識的な思考からは、法的手段としては、養子縁組が「本家の継続」という考え方に沿っているように思います。ただし、これは法的な問題ではなく、あくまで、関係当事者の認識の問題です。「墓を守る、家を継ぐ」という観念が何を指しているかで、養子縁組の要否が決まると思います。
民法上、年長者を養子とすることはできません(民法793条)。したがって、お父様が、伯父様よりも年下であれば、お父様を養子、伯父様を養親とする養子縁組は可能です。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
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「本家の土地」が叔父名義であれば、叔父が遺言で必要な対処(祭祀財産も含めて)をすることができる...

「本家の土地」が叔父名義であれば、叔父が遺言で必要な対処(祭祀財産も含めて)をすることができるでしょう。まだ祖父母名義であるなら、祖父母の遺産相続として協議し父の相続とすればいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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