相続の比率が兄弟間でまとまりません。

相続
遺産分割

父は3年前に亡くなり、母は最近亡くなりました。相続人は私と兄の二人です。
母が足腰を悪くしており、介護の必要があったため同居していた私が生活の面倒を見ていました。
介護の貢献度に応じて遺産の分配を決めるという話はついたのですが
その比率で少しもめています。

私が主張しているのは
(私)7:3(兄)

兄が主張しているのは
(私)6:4(兄)
です。

特に介護の記録をつけているなどはないため
書面などで客観的な証拠はありません。
最悪、調停を利用する可能性があるのですが、調停にて第3者に証言してもらうことなどは可能なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2013年12月19日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺産分割調停で第三者に証言してもらうことは可能です。 証言の方法がいろいろとあります。 第...

遺産分割調停で第三者に証言してもらうことは可能です。
証言の方法がいろいろとあります。
第三者に書面で介護の状況を証言してもらう(「陳述書」といいます)、
口頭で説明してもらう方法もあります。

介護での貢献分すなわち寄与分の主張ですので
家裁の調査官が調査を行うと思います。

そのため、ご相談の場合は、おそらく家裁の調査官と第三者の面談
による調査が行われることが多いと思います。
寄与分の主張をする際にどういった主張、証拠が有効かについては
弁護士にご相談されるとよいと思います。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

介護による貢献の評価は、遺産分割では、法律上、寄与分といいます。 家裁実務では、被相続人の自...

介護による貢献の評価は、遺産分割では、法律上、寄与分といいます。
家裁実務では、被相続人の自宅介護は、例えば、1日当たり5000円と定め、それに日数かけて寄与分を定めます。分配割合を変えるのではありません。家裁に調停を申し立てると、まず、父と母の相続を段階を追って計算します。父の分の遺産分割協議が成立後、母の分については、
次の計算式になります。
寄与分(A)=(1日当たりの金額)×(日数)
(母様を被相続人とする)相談者の相続分=A+(遺産額-A)×1/2
お兄様の主張する6:4と上記の計算を比較し、まず、どちらが有利かを検討して下さい。仮に6:4が有利であれば、調停を申し立てるよりも、話し合いで解決したほうが良いでしょう。
なお、調停においては、証言を行う手続きはありません。
詳しくは、法律相談をお受け下さい。私の事務所でも当然、ご相談をお受けしています。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停はあくまでも話し合いの場なので、証拠を詰めていってということにはなりません。本件、具体的に...

調停はあくまでも話し合いの場なので、証拠を詰めていってということにはなりません。本件、具体的にどれだけの金額の差があるのか、あるいは具体的に何を取得するのか、そのあたりで調整可能と思います。調停になっても同じ進行のはずです。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

お母様の介護を遺産分割の中で考慮して比率を決めるということですので、寄与分をどのように考えるか...

お母様の介護を遺産分割の中で考慮して比率を決めるということですので、寄与分をどのように考えるかということだと思います。ご質問者は客観的な証拠などはお持ちでないということですので、第三者の証言に頼らざるを得ないことになります。調停の中でも第三者の陳述書等をお出しになり、おそらくは調査官の実態調査があると思われます。ただ、客観的な証拠がないとなると、なかなか、証言だけでは認めにくいというのが調停の実際だと考えられます。また、おそらく無償で同居されていたのでしょうから、その間の賃料相当額の特別受益などの主張も出てくることが予想されます。ですから、可能であれば示談交渉のなかでの解決がよろしいのではないかと思われます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

家裁に申し立てから調停の流れ

遺産相続でトラブルになっており、相続人の1人が代理人(べんごし)に依頼し手続きを始めると連絡が相続人からきました。本当かどうかは別として、もし弁護士に相手が依頼したら、まず、どこからどのような連絡がきますか?
また、依頼してからどの位後に連絡がきますか...

2
0
相談日:2014年12月12日
財産目録

納税代表者が財産目録を提示しないで
放棄を迫ってくる場合どうすればいいですか?

3
0
相談日:2016年04月26日
遺産の分割について

父母が死亡し、私と弟が遺産を相続することになりましたが、
弟が母の口座から1400万も引き出しおり、こちらから、連絡しても、無視して、住所がわかりません。
財産は、弟の使い込んだ分と
父から母が相続した土地となりますが、どうやったら、連絡することが...

2
0
相談日:2017年05月19日
遺産相続

例えば
相手方が家庭裁判所からの通知を無視つづけ
調停が出来ない状態だとどうなりますか。
(相手がなしのつぶてで何もしない状態が続く)

1
0
相談日:2017年01月19日
財産整理がうまくいかないのではないかと

義理父が無くなり、今、義理母と義理弟で持ち家に住んでいます
家の名義は義理母になっています
義理母が無くなった場合、家の相続は私の嫁と義理弟になると思いますが、
義理弟は、統合失調症の為、遺産分与の書類に署名捺印をせず逃げ出してしまいそうです
家...

2
0
相談日:2015年08月17日
相続の金額の件で

はじめまして。父と母の相続の件でご相談いたします。
父は2013年12月に他界、母は2019年5月に他界しました。
実家の処分を将来的に考え、不動産会社に査定をしていただいたところ土地に1400万円の値段がつきました(家の価値はゼロ)。私と弟の二人兄...

1
3
相談日:2019年10月07日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る