相続人が行方不明の場合の相続手続き

相続
遺産分割

先日、自分の父方の叔父が亡くなりました。叔父には東京にいた時代、婚姻しており、子供もいたそうです。
離婚後、地元にて生活しておりましたが、結婚はしておりません。祖父母は既に亡くなっております。
質問として、父が叔父の相続手続きをするにはどうしたらよいのでしょうか?
インターネットにて調べると、離婚しているが、子供がいる限りは父に相続する権利は生まれないと書いてありました。
元夫人、子供とは、離婚後連絡を取っておらず、所在地も不明です。また、生死も不明です。
先日、戸籍を取得するため、役所へ行きましたが、直系親族以外の手続きには委任状が必要との事で断られました。
父は叔父の葬儀費用、墓費用等を銀行の叔父の預金から払いたいと思っており、銀行のお金を父が相続する方法を教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年03月07日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

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 子供がいるかもしれないということですので、弁護士に依頼して相続人調査(戸籍の収集)をするのが良いと思われます。叔父さまにお子様がいなければ、お父様が相続人となります。お子様がいる場合には、相続人であるお子様に、お父様が立て替えた費用(ただし、ご指摘の葬儀代や墓費用までを請求できるかは弁護士に相談してください。)の支払いを求めることになります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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弁護士に依頼して戸籍関係の調査をすることはできますが、子供が存命であれば直ちに相続とはいかないで放棄してもらうなどが必要となってくるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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