相続した土地にいる権利ない人の立ち退きについて

相続
遺産分割

高齢の父の名義の土地に住んでいた次男とその後妻がいたが、予期せずその次男が父より先に他界した.その後病気療養中の父が他界したため、そこに住んでいた次男の後妻は相続権がない。相続権のある前妻の子供二人が相続権を持ったので、その土地を登記して相続税も支払った。

しかし後妻が住んでいて出て行かない為、土地を売却して分割出来ないで困っている。法的手段になるといい渡したがどう進めたらよいかの相談です。

相談者(ID:)さん

2014年11月20日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

明け渡しについて法的手続きを取ることになり、民事調停と通常訴訟とがあります。使用貸借かどうかが...

明け渡しについて法的手続きを取ることになり、民事調停と通常訴訟とがあります。使用貸借かどうかが争われるのかと思います。立ち退き料等の話になる可能性もあるので、弁護士に相談して進めたほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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この土地上の建物の登記はどなたのものだったのでしょうか。 まず、その建物の名義もお父様のもの...

この土地上の建物の登記はどなたのものだったのでしょうか。
まず、その建物の名義もお父様のものであったという前提でお答えしますと、次男の後妻にはお父様の遺産を相続する権利はありませんが、次男が亡くなった後も当該建物に居住していたことになるので、建物の使用貸借が問題になるでしょう。立ち退き料等の支払いによる早期解決も視野に入れた対応をすることになるのではないでしょうか。
次に、もしも、地上建物が次男の名義だったとすると、後妻が建物を相続しているので、建物所有目的の土地の使用貸借の問題となり、建物を収去させることがなかなか困難となる可能性があります。
いずれにしても一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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