相続

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遺産分割

私の叔母が(79歳)夫が亡くなり一人暮らししております
子供もおりません 叔母の兄弟は私の父を含め三人健在です
本人の意思は葬式から財産相続全て私の家に任せたいとの事
遺言書もそう書きたいと言っておりますが可能でしょうか
亡くなった夫の兄弟が一人おりますが、、、、それが可能として公正証書遺言を作成して父に全てを相続としてから父が先に亡くなった場合の相続は誰になりますか?

相談者(ID:)さん

2017年03月03日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書は遺言者の自由意思ですので内容については格別限定されませんが公証人に相談すれば安心でしょ...

遺言書は遺言者の自由意思ですので内容については格別限定されませんが公証人に相談すれば安心でしょう。また次順位についても予備的に決めておくことはできます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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