遺産分割協議の要否

相続
遺産分割協議

「遺言」がある場合の「遺産分割協議」の要否について教えて下さい。 知人の女性が昨年12月に実の弟を亡くしました。 弟には配偶者がいますが、子供は無く、また両親は既に他界していますので、実の姉である彼女も法定相続人の一人だと教えました。 

ところが、弟の死去から2か月以上も経った今も、弟の配偶者から遺産相続手続きに関してまったく何の連絡もありません。(他の事に関しては多少の連絡はあるそうですが・・。)

私は彼女に、「もしも万が一、遺言が残されていたとしても、本来の法定相続人の一人である彼女にまったく何も(遺言の存在の有無すら)知らされないまま相続手続きが完了してしまうことはあり得ないので(何らかの協議や確認があるはずなので)、安心して待っていて大丈夫ですよ、と教えたのですが、これは間違っているでしょうか? 

いろいろと調べてみましたがどこにも書かれていないので、心配になってきました。 また、もしも遺言が有ると聞かされた場合、その内容の開示を求める権利はあるのでしょうか? 尚、姉には遺留分がないことは承知しています。 宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年02月26日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 弟様が、公正証書遺言を作成しており、且つ、遺言執行者として弟様の配偶者を指定している場合には...

 弟様が、公正証書遺言を作成しており、且つ、遺言執行者として弟様の配偶者を指定している場合には、弟様の配偶者が遺言執行人として、他の相続人に連絡することなく名義変更手続きを完了させることは可能です。
 弟様の配偶者に遺言の存否や内容を尋ねるのは、問題ないと思います。
 なお、公正証書遺言については、所定の書類(法定相続人であることがわかる一連の戸籍謄本や本人確認書類など)を用意して公証人役場に行って、公正証書遺言の存否を作成した役場名を教えてくれます。そして、作成した公証人役場に行くと遺言書の写しの交付を申請することになります。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

公正証書で遺言書が作成されている場合には通知なくして遺言書通りに相続を済ませることは可能でしょ...

公正証書で遺言書が作成されている場合には通知なくして遺言書通りに相続を済ませることは可能でしょう。そうでない場合で他相続人の関与がなければクリアできない不動産、預貯金、有価証券などがあれば分割協議がなければ処理できないことにはなります。弁護士回答の続きを読む
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