内容に関する同意なく押した遺産分割協議書の印鑑

相続
遺産分割協議

平成22年12月に主人の父がなくなりました。二世帯住宅で主人の兄家族と暮らしていました。

23年9月頃、兄に言われ実印と印鑑証明持参で実家に行きました。主人は放棄はしないと言ってましたが、遺産分割の話はなく人が亡くなった時の手続きに必要と言われ、署名捺印したそうです。

何の書類だかわからないままで、遺産分割は終わってないと思いその後何度か兄に遺産分割の話をしに行ったのですが、父の面倒は兄がみたから全部兄が貰うと言われ話し合いには応じてもらえませんでした。

主人の母は健在ですが、相続に関して次男には関係ないとの考えです。今年の3月頃税理事務所から書類を取り寄せたら、遺産分割協議書でした。二枚目に署名捺印してあり、それば主人も認めています。ただ一枚目は知らないそうですが、一枚目に捨て印が押してありました。契印はありません。捨て印と実印が違う様にも見えるのですが、違っていてもこの協議書は有効ですか?

補足
協議書はこれで作成してくれと兄が税理事務所に頼んだそうです。控えは主人には送らなくていいと兄が言ったので、主人には送らなかったと税理事務所は言ってました。協議書に書いてあるものが全てかもわかりませんが、主は不動産でした。全て兄が相続するという内容でした。

相談者(ID:)さん

2015年08月31日

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当該遺産分割協議書に実印で押印され、印鑑証明書も添付されているということであれば、無効の主張は...

当該遺産分割協議書に実印で押印され、印鑑証明書も添付されているということであれば、無効の主張は難しいのではないかと思われます。ただ、ご主人が遺産分割協議書の内容を了解していないのであれば、その無効もしくは不存在を前提に遺産分割調停を家庭裁判所に申し立て、その調停手続きの中で協議するという方法が考えられます。
ただ、先方が協議書は有効であるとして、一切譲らない場合には民事訴訟で有効無効の決着をつけるしかなくなります。
その場合には、実印での押印と印鑑証明書の添付はご質問者に不利に働くことになるでしょう。
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