遺産分割協議書が突然郵送されてきました。

相続
遺産分割協議

姉から突然郵送で遺産分割協議書が送られてきました。電話をすると、法定相続分で分けるという内容だから押印して返送してほしいとのことでした。文章を見てみると不動産の分割は代償分割すること、その他の遺産は全て姉が相続するという内容でした。遺産の全てが記載されていないので、姉が多くとる算段を立てているのでは勘ぐっていて、遺産を確かめたいのですがどのような手続きをとればよいでしょうか

相談者(ID:)さん

2014年05月07日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

不動産の評価が分からなければ法定相続分のとおりになっていかわかりませんね。 定式の遺産分...

不動産の評価が分からなければ法定相続分のとおりになっていかわかりませんね。

定式の遺産分割協議書が送られてきたということは,お姉さまに司法書士等がついていると思われますので,当方も専門家を付けることをお勧めします。もし,遺産分割協議書に記載されていない遺産(協議書の「その他の財産」に該当する部分)が存在する可能性があり,紛争が生じる見込みでしたら遺産分割調停の準備も必要と考えます。
遺産の調べ方ですが,お姉さまが任意に開示していただけないのでされば,不動産については法務局,預貯金については各金融機関で調べることになります。
必要書類は各金融機関により異なる場合がございますので注意が必要です。
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中尾 武史
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まずはお姉さんに遺産目録とその証明書類(預金の残高証明など) を送ってもらうように連絡をして...

まずはお姉さんに遺産目録とその証明書類(預金の残高証明など)
を送ってもらうように連絡をしてみてください。

お姉さんがそれに応じないのであれば、被相続人の生前の
取引があったと思われる金融機関などに照会をかけてこちら側で
遺産の調査を行うことになります。

遺産の調査、分配がうまくいかなければ、家庭裁判所で調停を
起こすことになります。
また、上記遺産の調査を早々に切り上げて、調停の中で遺産を明らかにし
分配方法を決めるという方法も良いと思います。

お姉さんが用意周到にしてきていますので、弁護士に相談を
したほうがよい案件だと考えます。
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相続財産の全貌を把握せずに遺産分割協議書に押印するのは大変リスクがあります。まずは、姉に遺産目...

相続財産の全貌を把握せずに遺産分割協議書に押印するのは大変リスクがあります。まずは、姉に遺産目録の提出を依頼して遺産を把握することから始めることになるでしょう。ただし、その場合も遺産目録に記載されない財産があることも想定されますので、不動産であれば名寄帳、預貯金であればあなたが相続人であることを戸籍等で証明して各金融機関に問い合わせをするなどご自身で調査をした方がよろしいと思われます。
いずれにしましても早期に専門家にご相談されて今後の対応も含めてご検討されてはいかがでしょうか。
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1. 預貯金の調査方法 預 金通帳が手元にあ りましたら、金融機関の支店で預金残高証明書...

1. 預貯金の調査方法

預 金通帳が手元にあ りましたら、金融機関の支店で預金残高証明書を発行してもらうことができます。預金通帳が手元にない場合には、クレ ジッ トカードの利用明細などを元に口座の有無を確認したりすることもできます。必要書類は金融機関ごとに異なるので、該当の金融機関 に お問い合わせ下さい。また、被相続人が利用していたと思われる金融機関に弁護士会照会(弁護士が、所属している弁護士会を通じ、 口 座 の有無等を尋ねること。)をすることで口座が判明することもあります。


2. 有価証券の調査方 法

被 相続人が株式など の有価証券を所有していた場合には、自宅に届いた配当通知等から、その存在がわかる場合があります。また、被相続人 が 利用していた証 券 会社がわかれば、 そこに問い合わせることにより、有価証券の存否や評価額を調べることができる場合があります。


3. 不動産の調査方法

固 定資産税の納付書 や権利証などを手がかりに、市役所などにある名寄帳を閲覧・取得することによ り、 被相続人がどのよ うな土地や建物を所有していたか調べることができます。


4. 不動産の代償分割 の際の注意点

不 動産の評価方法は 種々様々であることから、お姉さまの主張される不動産の 評 価額がご相談者さ まにとって不利な金額である可能性があります。
で すので、不動産評 価額が適正な金額であるのかどうか、調査された方がよいか と 思います。


本 件では、遺産の範 囲や評価について争いが生じ、遺産分割協議が長期化する可能性も ご ざいますので、遺 産の調査も含めて、お早めに専門家である弁護士にご相談されることをお勧め い たします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

まず、お姉さまに、遺産の目録の開示を要求してみて下さい。十分な開示をしない場合、家裁に、遺産分...

まず、お姉さまに、遺産の目録の開示を要求してみて下さい。十分な開示をしない場合、家裁に、遺産分割調停を申し立てるかどうかの選択になります。なお、遺産について、ある程度の見当がつくのであれば、ご自身ないし弁護士等に依頼して、調査をしてみるのもよいと思います。弁護士回答の続きを読む
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

内容に納得がいかないのであれば調停の場で遺産を明らかにし、かつ代償分割になるとしても不動産の評...

内容に納得がいかないのであれば調停の場で遺産を明らかにし、かつ代償分割になるとしても不動産の評価を詰めていくことがいいのではないでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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