相続財産管理人が家を売却
相続人がいない従姉妹が亡くなり、特別縁故者に認定してもらおうと弁護士をたてて申請していますが、相続財産管理人が連絡無しに家を売却していた。一応裁判所の許可はもらっていたみたいだが、連絡なしに勝手に処分されたのが割り切れない。弁護士は仕方無いというが不安である。管理人に質問すべきでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
割り切れない思いは分かりますが、相続財産管理人は、亡くなられた方の財産を換金していき、亡くな...
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相続人の存在が明らかでない場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、...
ただ、内容についての問い合わせは可能であると考えられますので、弁護士を通じて連絡などされてみてはいかがでしょうか。
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売却の経過が分かりませんが、売却代金がどうなっているのか、になるのかと思います。売却代金が不動...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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