相続が発生する事案なのか?

相続
遺産分割

親が離婚後、父親と祖母が2人で暮らすためにマンションを購入しました。
マンションの購入費を祖母が少し出しました。
名義に関しては父親です。
祖母が亡くなりそうなのですが、父親の兄がマンション売る際はお金をある程度もらうと言ってきてます。
祖母の面倒は見てません。週1回昼間に会いに来る程度です。
もし亡くなった場合、マンションは遺産相続の対象になるのかと、父親の兄にお金を渡す義務があるのかが知りたいですm(__)m

相談者(ID:)さん

2016年03月28日

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お父様の名義の不動産ということであれば、購入時にお祖母様からお父様への贈与があったと考えられま...

お父様の名義の不動産ということであれば、購入時にお祖母様からお父様への贈与があったと考えられます。

そのため遺産分割の対象になる財産ではなく、お父様のお兄さんにお金を渡す義務はないと思われます。
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過去掲載の弁護士

もし亡くなった場合、マンションは遺産相続の対象になるのかと、父親の兄にお金を渡す義務があるのか...

もし亡くなった場合、マンションは遺産相続の対象になるのかと、父親の兄にお金を渡す義務があるのか

 マンションに関して祖母支出した購入費分が、遺産と判断される余地はあります。当時の購入価格のうち祖母支出割合を現在の時価に乗じて算定した金額を遺産として、お兄さんに半額を渡すような話し合いをされたらと思います。
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過去掲載の弁護士

祖母がお父様のマンション購入の際に、資金の一部を出しているということですから、兄の主張として考...

祖母がお父様のマンション購入の際に、資金の一部を出しているということですから、兄の主張として考えられるのはお父様の特別受益かもしくは登記上はお父様単独所有ですが、実際には当該マンションに実質的な祖母の持ち分があるという内容になってくるのではないかと思われます。
いずれにしましても、実際に相続が開始して、先方からどのような法的主張が出されるのか見極めたうえで対応されてはいかがでしょうか。その際は、専門家にご相談して対応を検討されることも一つの方法だと考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

好むと好まざるとにかかわらず合意ができなければ紛争にはなります(解決方法としては任意協議とか調...

好むと好まざるとにかかわらず合意ができなければ紛争にはなります(解決方法としては任意協議とか調停とか)。内容として、祖母の負担金額、あるいは全体の資産額、によりますが、一種の負担付贈与的に見て、同居して面倒を見てもらうことの対価、と言う位置づけは想定されそうで、その場合は法的に清算する必要はなさそうです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

1.「マンションは遺産相続の対象になるのか」  御祖母はマンション購入費を少し出しただけであ...

1.「マンションは遺産相続の対象になるのか」
 御祖母はマンション購入費を少し出しただけであり、御父様が大部分を出したのであれば、マンションが御祖母の相続財産であるとされる可能性は低いといえます。

2.「父親の兄にお金を渡す義務があるのか」
 もっとも、御祖母がマンション購入費として出した金銭は、御祖母から御父様への遺産の前渡しであり(特別受益)、御祖母の相続財産とされる可能性があります。仮に、御祖母が200万円を出していたのであれば、御父様の取り分が100万円減額されます。なお、御祖母がいくら出したかは、御父様の兄が主張立証しなければなりません。
 
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河本 憲寿
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