親族間の横領について

相続
遺産分割

高齢で独身の叔母の銀行資産管理をしていたその妹が勝手に資産を引出して、使い込んでいました。その後、叔母は亡くなり、現在遺産相続で問題がおきています。
当時、その使い込みを知っていた他の兄弟姉妹がいましたが何の措置もとらずに放置していました。
使い込んでいた妹とは別に、知っていて何もしなかった兄弟姉妹の罪を問うことはできないのでしょうか。
ご教示くださいませ。

なお、妹も含め兄弟姉妹の同居はありませんでした。

相談者(ID:)さん

2020年10月23日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

知っていただけでなく、使い込みに協力したり、黙認する代わりに金銭を受け取ったりと積極的に関与し...

知っていただけでなく、使い込みに協力したり、黙認する代わりに金銭を受け取ったりと積極的に関与していた場合には妹が使い込んた金を妹と共に返すよう請求できる可能性がありますが、単に知っていたというだけでは責任を問うことは難しいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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