自筆遺言の書き方

相続
遺言書

独身で兄弟がいます。自筆遺言書を作成するにあたり、株式の相続に関する記述において、それぞれの兄弟の配分を証券会社ごとにパーセント表示で記すことで有効な遺言書になりますか。購入会社株ごとに記しても、本人が死亡するまでに売却し違う会社の株を購入することになり、その都度遺言書を変更するとなると何度も遺言書を書き換えなければならなくなる。現金も各証券会社、銀行ごとにそれぞれの兄弟にパーセント表示で配分することで問題ありませんか。





相談者(ID:)さん

2016年09月24日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 パーセンテージの表記でも有効な遺言となります(割合的包括遺贈)。ただし、普通預金と異なり、株...

 パーセンテージの表記でも有効な遺言となります(割合的包括遺贈)。ただし、普通預金と異なり、株式については当然分割ではなく準共有となりますので、持ち株数にパーセンテージを乗じて生じる端株(単元株未満の株式)について、誰に取得させるかなど条項を工夫しておかないと、結局遺産分割協議を要することになってしまう可能性があるほか、遺言執行者に関する条項も必要と思われます。そのため、弁護士に相談しながら作成したほうが良いほか、数年おきに遺言の内容を見直す(メンテナンス)必要があるでしょう。
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橘高 和芳
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株式の相続について、パーセントで表示することは可能であると考えられます。しかしながら、自筆証書遺言は必要な要件が厳しく法定されており、公正証書遺言に比べて無効になる確率が高いものと考えられます。公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

取得方法を割合表示することは可能と思いますが、相続開始後客観的に特定できることが必要で、例えば...

取得方法を割合表示することは可能と思いますが、相続開始後客観的に特定できることが必要で、例えば証券会社がそれに応じて配分可能、と言う記載を検討する必要があるでしょう。自筆証書にこだわらないのであれば、このような問題は公正証書遺言の場合、公証人の指導が可能です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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