自筆遺言書の内容(自筆・ワープロ混在)について
母親に自筆遺言書を作成してもらう予定です。
前半は、分配内容として相続人Aは自宅土地建物、Bは有価証券全て、Cは預貯金現金全て、また執行者の指定、日付、署名まで自筆して捺印してもらいます。
その紙の後半に、このような分配とした理由や子・孫へのメッセージなど手紙形式の部分(この部分まで自筆とすると根気が続かないため)をワープロで印字した場合、自筆部分は遺言書の核心部分として有効でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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