自筆遺言書の内容(自筆・ワープロ混在)について

相続
遺言書

母親に自筆遺言書を作成してもらう予定です。

前半は、分配内容として相続人Aは自宅土地建物、Bは有価証券全て、Cは預貯金現金全て、また執行者の指定、日付、署名まで自筆して捺印してもらいます。

その紙の後半に、このような分配とした理由や子・孫へのメッセージなど手紙形式の部分(この部分まで自筆とすると根気が続かないため)をワープロで印字した場合、自筆部分は遺言書の核心部分として有効でしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年01月23日

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過去掲載の弁護士

民法には自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押...

民法には自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならないと規定されています。したがって、ご質問のケースでは無効となる可能性が高いのではないかと思われます。いずれにしましても、自筆証書遺言はリスクが高いと考えられますので、公証役場で公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。弁護士回答の続きを読む
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