遺言 相続

相続
遺言書

父は平成4年に没、母が2月に亡くなり、遺言書は公正遺言書があり、相続人は4人です、女房と6年間母の介護をしてきました。介護認定は初期のころ認定は5でした。具合が悪くて病院に入る度に
先生から延命措置のサインをしてまいりました、3人の子供に連絡しても、着信拒否で話もできないです。母も、2月に亡くなり、再度電話連絡しましたが、同じく着信拒否でした。その代わり、孫たちが来てくれました。遺産相続の話ができず、近くの、弁護士さんに相談することにしました。本題です、弁護士さんの費用は全額
相談した相続人が払うのですか、それとも、他の3人にも請求できるのですか。今、ものすごく頭が的もではないです。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年02月26日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続に関する弁護士費用について他の相続人に請求できるかというご質問ですが、他の相続人が負担を...

 相続に関する弁護士費用について他の相続人に請求できるかというご質問ですが、他の相続人が負担を了承しない限り、残念ながらほかの相続人に請求できません。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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弁護士さんの費用は全額相談した相続人が払うのですか、それとも、他の3人にも請求できるのですか ...

弁護士さんの費用は全額相談した相続人が払うのですか、それとも、他の3人にも請求できるのですか

 弁護士費用は、その弁護士を依頼した人が支払うことになります。他の3人に請求することはできません。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弁護士に委任した場合、依頼者が費用を負担するのが原則です。自己の権利を実現するための費用と言う...

弁護士に委任した場合、依頼者が費用を負担するのが原則です。自己の権利を実現するための費用と言う意味なのかと思います。反射的に他相続人も利益を得ることは事実とは思いますが。調停の中でそのあたりを調整することは可能かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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