遺留分と法定果実
去年1月に父が死に 土地と建物、その他全ての財産を母にという遺言書があり 5月検認をしました。5月に父が亡くなったのを知ったので7月に遺留分請求しました。相続人は母、姉と私、妹の4人です。
母曰く土地とアパート総額約5000万以外財産はないとのことでした。アパートに母が住んでいます。家賃収入は約30万です
調べた所 遺言書を作成から死亡までの2年間に預金を50万以上ずつ引き出していました。(合計約2000万)病院代 葬式代 生活費以外でです。それ以前では 大きな金額引き出しはありませんでした。妹と私は両親から嫌われています。母にあげる=姉と言ってもいいかもしれないのですが そういったこともあり 姉にも残してはいません。
遺留分の時に その2年間の引き出し分と 死んでからの家賃収入の遺留分?法定相続分?も請求しました
母に内容証明を出した後 母の弁護士から 土地とアパート以外の遺留分以外 私や妹がもらえる分はなく 他の弁護士さんへいかれても そう言われるとの内容証明が来ました
そこで質問です。
①検認する前の遺言書で 死亡後に預金を下ろしたり 名義変更は可能なのか?私と妹が死亡を知る前の 父の死亡次の日にも500万円引き出しされてました。(2000万円以外で)この500万はどう請求すれば良いでしょうか?
②いろいろ相談してみると 死亡した1月からとか 死亡をしった5月からとか 遺留分請求後からとか 次期はいろいろ弁護士さんでも言われたのですが 実際遺留分が支払われるまでの家賃収入は いつから請求になりますか?遺言書がある為 家賃収入は全て母という弁護士さんもいました。
③調停申込は私と妹で共同で申立は可能ですか?またその時は2人で一緒に弁護士さん?もしくは母と話をするのですか?
④調停時に私と妹で弁護士さんに依頼する場合は いくらくらいを見ていれば良いでしょうか?
よろしくお願いします
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
①の死亡の翌日に出金されている点ですが、遺留分減殺の請求は相続開始時(死亡時)の財産が原則と...
②遺留分減殺請求の遡及効の問題を意識されていると思いますが、民法1036条より請求以後の賃料を請求することになります。
③共同申し立ては可能です。調停室に、申立人と相手方(母)と交互に入ってお互いの主張立証をすることになります。ただし、弁護士を選任する予定の場合には、地裁へ裁判提訴したほうがよいことが多いです。
④これは、弁護士によってバラバラですので、いろいろな弁護士に相談、またはHPをご覧になったほうがよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
①検認する前の遺言書で 死亡後に預金を下ろしたり 名義変更は可能なのか?私と妹が死亡を知る前の...
→ もし、金融機関がお父様の他界を知っていたのであれば、口座は凍結するはずですので、検認前の遺言書で預金の引出しには応じてくれないでしょう。金融機関に他界の事実を伝えることなく、勝手に引き出したと思われます。他界後に引き出されていたとしても、遺産であることは間違いないので、遺留分減殺請求で請求します。内容証明に記載されている内容はその点で間違っている可能性があります。
②いろいろ相談してみると 死亡した1月からとか 死亡をしった5月からとか 遺留分請求後からとか 次期はいろいろ弁護士さんでも言われたのですが 実際遺留分が支払われるまでの家賃収入は いつから請求になりますか?遺言書がある為 家賃収入は全て母という弁護士さんもいました。
→家賃収入は、遺留分減殺を行った日以後の家賃が、遺留分割合に応じて相談者のものとなります。つまり7月以降の家賃収入のうち、約12分の1が相談者のものとなります。民法1036条には「減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。」と規定されており、ここでいう「果実」とは賃料収入等のことを言います。弁護士でもこの条文を知っている人は少ないように感じます。
③調停申込は私と妹で共同で申立は可能ですか?またその時は2人で一緒に弁護士さん?もしくは母と話をするのですか?
→調停申立ては、2人共同でも可能ですし、別々でも可能です。2人で1人の弁護士に依頼することも可能ですし、別々の弁護士に依頼することも可能です。2人が一体となって母親の弁護士と交渉することもできますし、2人が別々に母親の弁護士と交渉することもできます。ただ、共同で請求する方が進行はスムーズでしょう。
④調停時に私と妹で弁護士さんに依頼する場合は いくらくらいを見ていれば良いでしょうか?
→事務所ごと、弁護士ごとに異なります。回収見込額に応じて着手金の設定をするところもあれば、それとは別に設定するところもあります。基本的には、事件着手の段階で着手金を、回収できた場合に報酬金を、という2段階の設定になっています。一度ご相談に行って、弁護士から見積もりを貰う方がよいでしょう。
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