遺言の効力、及び遺留分減殺請求の行使期限
被相続人が死亡して8年が経過しますが、いまだに分割協議が完了しておりません。
そんな中、今頃になって遺言が発見されました。内容は「家を継ぐ者に全財産を相続させる」の一文のみです。
質問はまずこの文章の遺言が有効かどうかです。
そして、もし有効で、特定の家を継ぐ者に全財産が相続された場合、財産を相続出来なかった者の遺留分減殺請求はどうなるのでしょうか?
本によると遺留分減殺請求の行使期限は「相続の開始(被相続人の死亡)及び遺留分を侵害されたことを知った時から1年」「相続の開始から10年」とあります。
相続の開始からは8年が経過していますが、遺留分を侵害されたことを知った時=遺言が出て来た時からは1年は経っていません。
「相続の開始(被相続人の死亡)及び遺留分を侵害されたことを知った時から1年」と、「及び」と書いてあるので、まだ遺留分減殺請求が可能ということでしょうか。
この行使期限の解釈について、ご教示下さい。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者様のお考えのとおり、被相続人の死亡と遺留分を侵害する遺言の存在の両方を知ったときから...
なお、遺言が今頃になって発見されたという点について、発見の経緯等について確認する必要がありますが、相続欠格(遺言書の隠匿)に当たるかの検討が必要かもしれません。弁護士回答の続きを読む
まず、当該内容ですと、相続人の特定がなされていないのではないかと思われます。ですから、無効の疑...
また、遺留分減殺請求権の消滅時効についてですが、まずは時効にかからないという前提で他の全相続人に意思表示をしておかれるべきなのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
遺産の内容と「家を継ぐ」についての詳細の確認が必要かと思います。またこれまでの協議内容について...
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まず遺言書の有効性が問題なります。 自筆証書遺言のようですので,家裁で検認手続きが必要でしょ...
自筆証書遺言のようですので,家裁で検認手続きが必要でしょう。
遺言書が有効であるという前提で,遺留分の請求ができます。
この場合,遺言書があったことを知った時点が起点です。ですので,まだ時効期間は渡過していないでしょう。
さて,その場合,遺留分の意思表示を明らかにするために内容証明郵便で遺留分減殺請求をしましょう。弁護士回答の続きを読む
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