遺産分割協議書
父が亡くなり、母、自分(長男、遠方に住んでいる)、弟(次男、母の近くに住んでいる)が相続人となっています。
父は経営していた会社を、親戚に事業承継後、その会社からは相談役という形で、給与、社宅の提供を受けておりました。
当該社宅には母が一人で住んでおりますが、会社からは、父が亡くなった後も母が生存している間は社宅の提供は継続(家賃は支払う)ということになっています。
母が経済的に大変心配しており、一次相続については、現預金全額を母が相続、父が持っていた不動産資産を、母の近くに住む弟に相続することとなり、自分自身は全く相続しないことで、相続人間は合意しています。
これから遺産分割協議書を作成しようと思いますが、
・自分は相続放棄をしたほうがいいのか?(まだできます。父に負債はありません。)
・一切資産を相続しない自分が、遺産分割協議書に登場する必要はあるか?
を教えてください。
相談者(ID:677)さん
弁護士の回答一覧
協議書は相続人全員の関与が必要です。そのうちの誰かが取得しないとしても協議書への参加は必要にな...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
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