遺留分請求時の税金について
相続人からの質問です。
相続税が3億円の場合に配偶者1人、子3人の場合、
配偶者1億5千万
子 各5千万円
が、通常の税金の配分となると思いますが財産がすべて株式、かつ遺言で跡継ぎとなる子1人に対してすべての株が行くとなっていた場合、その子に対して3億円の税金が課せられると思います。
このような状況でほかの子たちが遺留分の請求をしてきた場合、跡継ぎの子は株式の変わりに現金などでその分をほかの子たちに渡すことになると思いますがそのような状況になった場合、遺留分を受け取った側の子達の税金はどのような扱いになるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分減殺請求による受け取る価額が確定した場合、原則として、支払側は更正の請求により相続税の...
ただし、相続税の計算上、誰が財産を取得しても相続税総額に変動が生じないので(配偶者の税額軽減などの適用がある場合は別途検討を要します)、支払側の子と受取り側の子との話し合いで、相続税の負担を加味して金額を決定し、お互いに更正の請求や申告をしないと合意してもよいという取扱いが事実上認められています。弁護士回答の続きを読む
会社の関係で税理士がいると思いますので具体的にはそこで確認したほうがいいかと思いますが、税金を...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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