遺留分請求時の税金について

相続
遺留分

相続人からの質問です。

相続税が3億円の場合に配偶者1人、子3人の場合、
 配偶者1億5千万
 子 各5千万円
が、通常の税金の配分となると思いますが財産がすべて株式、かつ遺言で跡継ぎとなる子1人に対してすべての株が行くとなっていた場合、その子に対して3億円の税金が課せられると思います。
このような状況でほかの子たちが遺留分の請求をしてきた場合、跡継ぎの子は株式の変わりに現金などでその分をほかの子たちに渡すことになると思いますがそのような状況になった場合、遺留分を受け取った側の子達の税金はどのような扱いになるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月02日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺留分減殺請求による受け取る価額が確定した場合、原則として、支払側は更正の請求により相続税の...

 遺留分減殺請求による受け取る価額が確定した場合、原則として、支払側は更正の請求により相続税の減額を税務署に求め、受取側は取得した額について相続税の申告をすることになります。
 ただし、相続税の計算上、誰が財産を取得しても相続税総額に変動が生じないので(配偶者の税額軽減などの適用がある場合は別途検討を要します)、支払側の子と受取り側の子との話し合いで、相続税の負担を加味して金額を決定し、お互いに更正の請求や申告をしないと合意してもよいという取扱いが事実上認められています。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

会社の関係で税理士がいると思いますので具体的にはそこで確認したほうがいいかと思いますが、税金を...

会社の関係で税理士がいると思いますので具体的にはそこで確認したほうがいいかと思いますが、税金を納付していれば修正申告になります。遺留分の処理の法的側面では、税金は別でとするか、税金を含んで解決するか、と言ったことは考えられそうです。弁護士回答の続きを読む
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