遺言書の効力と遺留分について

相続
遺留分

祖母が去年の9月に亡くなり。遺言書には、遺産を父の弟に800万円、それ以外を父に相続させるという内容が書かれていました。祖父は他界し、相続人は父と父の弟の二人だけです。

父は、祖母と同居し介護も母と一緒に頑張り、最後まで優しくしてもらって祖母も幸せだったと思います。

しかし、遠くに住んでいる弟はもっと遺産をよこせ!と弁護士を立てて連絡をしてきました。
遺言書は、公正証書遺言です。執行人は父になっています。

そこで、質問ですが。遺言書に金額まで記載してあっても、遺留分として遺産の1/2を何の世話も会いにすら来なかった父の弟に渡さなければならないのでしょうか?

もうひとつ、父の弟は弁護士を通して遺産の目録を渡せ!と文書を作成して送ってきたそうです。父は、確定申告が終わらないと祖母の遺産がわからないと返事をしたらしいのですが、弁護士への返事ではなく、父の弟に電話でしか話していません。
こういう場合、相手方の弁護士への文書での連絡などをしていなければ、執行人の怠慢ということで父の弟により父が執行人を辞めさせられたりするのでしょうか?教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年02月20日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

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 遺留分制度と扶養・介護義務の制度とは、別制度であるため、残念ながら世話をしなかったから遺留分が減少することにはなりません(なお、本件の遺留分は法定相続分の1/2ですので、相続財産の1/4となります)。
 また、電話で話すよりも、証拠として残る文書で送った方がよいのと判明している範囲で財産目録を作成送付し、調査中のため追って財産が判明次第、再度送付する旨の手紙にしたほうが良いでしょう。
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全体の相続財産に対して800万円では遺留分を侵害しているかどうか、と言うことになります。遺言執...

全体の相続財産に対して800万円では遺留分を侵害しているかどうか、と言うことになります。遺言執行者としては遺産の目録の作成が必要で、怠ると遺言執行者の変更の申立の可能性はあるかとは思います。弁護士回答の続きを読む
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遺留分の制度は、被相続人の所有する財産の一定割合での承継を定められた法定相続人に保障するもので...

遺留分の制度は、被相続人の所有する財産の一定割合での承継を定められた法定相続人に保障するものです。ですから、被相続人の財産であっても、遺留分の制度により、一定の割合は被相続人の自由な処分ができないことになります。
子の遺留分割合は概念上は財産全体の2分の1です。これを法定相続分で分けるので、弟さんの遺留分は概念上は4分の1となるものと考えられます。なお、特別受益等の問題が生じる場合もありえます。
いずれにしても、全体の価額を計算して、弟さんが遺留分を侵害されているのかどうか精査してみる必要があるでしょう。専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
また、遺言執行者は財産目録を作成して相続人に交付する義務がありますので、現在判明している限りでお知らせしておいてもよろしいのではないでしょうか。
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